気象業務法本文 

気象業務法・1章・本文解説 AZURE トップページへ戻る
A.*1−8 気象業務法の目的
B.*9−10 人・者
C.*11−11 気象庁長官の行為
C.*12−15 気象庁等の行為
D.*16−16 気象業務の分類
D.*17−22 観測(成果の発表等)
D.*23−26 観測(種目・方法・最小位数)
D.*27−34 観測の各種
E.*35−37 予警報(根拠・関連法令)
E.*38−40 予警報(種類・内容・予報区)
E.*41−48 予警報(有効期間・名称・通知)
E.*49−58 予警報(種類・船舶・航空)
F.*59−62 防災・三法
G.*63−64 情報伝達(用語・伝達ルート)
G.*65−67 情報伝達(災対法・水防法・消防法)
G.*68−69 情報伝達(無線通信)
H.*70−74 指導・証明・鑑定・受託
I.*75− 76 申請・許可(権限・届け出・申請)
I.*77−77 申請・許可(観測施設届)
I.*78−82 申請・許可(観測指導・報告・検定)
I.*83−89 申請・許可(型式・予報士・予報業務)
J.*90−92 作為義務・不作為義務
K.*93−99 違反・罰則・改善・休止・廃止
N.*100 数字、期限、カッコ、但し書き条文
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