96  H*70 気象庁のサービス

      気象庁の気象業務、特に予報・警報は受益者から見れば、      それ自体サービス的なものですが、ここでは範囲を限定して、      民間の気象業務をサポートする業務を「サービス」業務とし       下記にまとめました。(A〜Nの業務の一部を含みます)  K      民間の観測をサポートするサービス業務        気象測器の検定・型式証明        法9、27、32             修理・調整・設計・製作    法43        観測方法の指導(気象庁以外のもの、                船、航空機       法10        予報・警報標識の告示          法24        無線発表の許可・認可          法26         特殊な観測の受託            法43        機器の貸し付け(観測網整備上、船舶用  法12        費用負担(観測網整備上、船舶、航空機用 法12      民間の予報業務をサポートするサービス業務        気象予報士の試験・登録         法19,24        予報業務の許可・認可          法17、19        気象業務支援センターの指定・指導    法24        指定試験機関の指定           法24        支援センター経由気象データの提供    法24        特殊な予報・情報収集の受託       法43        特殊な調査・研究の受託・指導      法43      気象情報の提供等        気象等の事実の証明・鑑定        法35        定期刊行物の発行            法36        お天気相談所の開設・気象教室      法3を敷衍した。        気象学会活動・夏期大学の開催      法3 同上        支援センターによる相談・援助      法24        ---------------------------------------------------------------      1章  気象業務法    *70           サービス                                  
97  H*71 気象庁の指導等   
   観測成果の品質を維持するための     気象庁による指導・基準      指導      法10  気象庁長官は、           第6条第1項若しくは第2項の規定により           技術上の基準に従ってしなければならない           気象の観測を行う者           又は第7条第1項の船舶           若しくは第8条第1項の航空機において           気象の観測に従事する者に対し、           観測の実施方法について指導をすることができる。      指導      法43  (特殊な業務の受託)           気象庁は、その業務の遂行に支障のない限り、           一般の委託により、           気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象           並びにこれらに密接な関連ある事項についての           特殊な観測、予報、情報の収集および           作成、調査並びに研究           並びにこれらの指導を行い、気象測器並びに           地動、地球磁気及び地球電気の観測に用いる           器具、器械及び装置の設計、製作、検定、修理           及び調整を行うことができる。      基準  (気象庁以外の者の行う気象観測)      法6   気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が           気象の観測を行う場合には、           運輸省令で定める技術上の基準に従って           これをしなければならない。      6・2  政府機関及び地方公共団体以外の者が           左に掲げる気象の観測を行う場合には、           前項の技術上の基準に従ってこれをしなければならない。                  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *71           指導   
98  H*71 気象庁の指導等 (続き)
      改善       法20二 気象庁長官は、第17条の規定により許可を受けた者が、            第18条第1項各号の一に該当しなくなった場合            その他第17条の規定により許可を受けた者の            予報業務の適正な運営を確保するため必要があると            認めるときは、当該許可を受けたものに対し、            その施設および要員について同項各号に適合するための            措置その他当該予報業務の運営を改善するために            必要な措置をとるべきことを命ずることができる。       指示  (予報及び警報の標識)       24・4 気象庁以外の者が暴風信号施設により、            暴風の強さおよび風向の警報事項を伝達する場合には、            気象庁の指示に従ってこれをしなければならない。 
    H*72 気象証明と鑑定  (法35)   気象証明等      法35  気象庁は、一般の依頼により、           気象、地象および水象に関する           事実について証明及び鑑定を行う。   気象等証明及び鑑定規則      1条   気象業務法第35条の規定に基ずく気象、地象及び           水象に関する事実についての証明又は鑑定は、           気象庁本庁、高層気象台、地磁気観測所、地震観測所、           管区気象台、沖縄気象台、海洋気象台、地方気象台           及び測候所が行う。           証明:観測原簿により確認する           鑑定:事実を科学的に判断する      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *71〜*72      気象証明                   
99  H*73 受託
          気象庁は、一般からの委託により     観測、予報、機器設計等の業務を     受託する。     法43  特殊な業務の受託           気象庁は、その業務の遂行に支障のない限り、           一般の委託により、           気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象           並びにこれらに密接な関連ある事項についての           特殊な観測、予報、情報の収集および作成、調査           並びに研究並びにこれらの指導を行い、気象測器並びに           地動、地球磁気及び地球電気の観測に用いる器具、           器械及び装置の設計、製作、検定、修理           及び調整を行うことができる。   気象測器等委託検定規則     第1条   気象測器並びに地動、地球磁気及び地球電気の観測に           用いる器具、器械及び装置並びに羅針盤及び経線儀の           委託による検定(型式証明を含む)を行う気象庁の           機関及びその受託機関の取り扱う気象測器等の名称は、           別表(下記参照)の通りとする。   表 : 気象測器等委託検定規則より:          検定受託機関   当該機関が取り扱う気象測器等          −−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−          気象庁本庁 :  断続式気圧計、風向計、測雲器、                   視程計、バイメタル式日射計、                   測風経緯儀、地震計、震度計、                   検潮儀、経線儀、水色計          地磁気観測所:  磁気儀、磁気計、羅針盤          札幌、仙台、東京、大阪、福岡の各管区気象台:                   風向計、蒸発計、日照計          沖縄気象台 :  風向計          神戸海洋気象台: 経線儀、水色計                −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *73           受託
100  H*74 指定試験機関、気象業務支援センター
     指定試験機関 及び 気象業務支援センターは、      気象予報士試験事務、気象データの提供等を行います。      指定試験機関       法24  気象庁長官は、その指定する者に、            試験の実施に関する事務を行わせる            ことができる。       法24十一指定試験機関は、・・・試験事務規定を定め、            気象庁長官の認可を受けなければならない。       法24十八指定試験機関は、・・・気象庁長官の職権を            行うことができる。            (不正受験者に対しての、合格取り消し、試験停止)      気象業務支援センター       法24二八気象庁長官は、気象業務の健全な発展を図ることを            目的として・・・設立された法人であって、・・・            その申請により、民間気象業務支援センターとして            指定することができる。       法24二九センターは、法17条の規定により許可を受けて            行われる予報業務その他の民間における気象業務の            健全な発展を支援し、及び産業、交通その他の社会            活動における気象に関する情報の利用の促進を図る            ため、次の業務を行うものとする。           ・観測の成果、予報に関する情報等、気象情報の提供           ・情報提供業務および気象情報の利用に関する調査研究           ・気象情報の利用に関し、相談その他援助を行う           ・気象情報を利用する者に研修を行う           ・気象業務の健全な発展を支援し、及び気象情報の社会            活動における利用の促進を図るための業務を行う       法24二八気象庁長官は、センターに対し、情報提供業務の            実施に必要な情報・・・を提供するとともに、            業務の実施に関し指導・序言を行うものとする      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *74        支援センター
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