117 K*93 気象業務法違反
気象業務法に違反する場合を下記4項目に分けて考えます
1.してはならない(禁止)
気象業務上、重大な支障をきたす事項の不作為義務。
2.しなければならない(自らの意思で遵守)
気象業務遂行上の作為義務。
或る行為Aの前提として、なすべき行為Bを規定する。
Bなしで、Aを行ったとき、Aは法的要件を欠く。
A+Bにて、法律の目的を達成する。
3.するものとする(自らの意思で遵守)
行為Bを遂行すべきであるが、その実施は義務ではない。
4.することができる等(行政側の意思・権限で)
行政の意思に沿うよう応答すべきであるが、不服時、
行政不服審査法で審査請求できる。
禁止事項例:
法9 ・・気象測器、検定に合格したものでなければ、
使用してはならない。
23 気象庁以外の者は、・・警報をしてはならない。
37 気象測器、標識をこわし、移し、効用を害する行為
をしてはならない。
遵守事項例:
(行政の意思表示の前に、先ず個人の意思表示として行う)
17 予報業務は、・・・・・許可を受けなければならない
19三 現象の予想は、気象予報士に行わせなければならない
26・2 観測成果の無線発表は、許可を受けなければならない
許認可、命令等行政処分事項例:
18・2 予報業務の申請に対し、許可する。
20二 予報業務の許可条件外となったとき、業務の運営改善
を命ずることができる。
21 期間を定めて業務の停止を命じることができる。
28 検定の申請に対し、合格の検定を行う。
38 職員を、土地又は水面に立ち入らせることができる。
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1章 気象業務法 *93 違反
118 K*94 罰則
違反・刑罰・処分は一連のものです。
法44 罰則−−−−−−・3年以下の懲役若しくは
−−−−−−・100万円以下の罰金又は、併科
37条 違反:気象測器、標識の損壊等
法46 罰則−−−−−−・50万円以下の罰金
9条 違反:未検定気象測器の使用
17・1違反:無許可予報業務
19 違反:無認可予報業務
19三 違反:気象予報士以外の現象予想
21 違反:業務停止命令違反
23 違反:警報禁止違反
26・1違反:無許可無線観測成果発表
法47 罰則−−−−−−・20万円以下の罰金
22二 違反:運営改善違反
38・1 :立ち入り拒否、妨害
41・1 :報告しない、虚偽の報告
41・3 :検査の拒否、妨害、虚偽陳述等
法49 罰則 両罰規定 :44、46、47条違反時
行為者とその使用者、法人等も罰せらる
法50 罰則 過料20万円:22条(予報業務等の休止廃止
の届出なし等)
法45 罰則 省略(センターに関するもの)
法48 罰則 省略(センターに関するもの)
法49、両罰規定においては、
「相当の注意及び監督がつくされた場合は、
この限りではない」
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1章 気象業務法 *94
119 K*94 罰則(刑罰・処分一覧表)
罰則(刑罰・処分一覧表)
本人の 刑罰 処分 o印:処分対象
違反行為 ・
予報士 ・予報業務等
対象 抹消・停止・取消し等
本会 試資登登 検観予 無
人社 験格録録 定測報 線
行両 合 不抹 合 業 発
為罰 格 可消 格 務停表停
−−−−− −−−−−−−−−− −− −−−− −−−止 止
法44 ・罰金・100万円以下
・懲役・3年以下・併科oo ・・oo ・・ o o
観測機器損壊 (37条
法46 ・罰金50万円以下
未検定測器 (9条 oo ・・oo ・・ o o
無許可予報 (17条 oo ・・oo ・・ o o
無認可変更 (19条 oo ・・oo ・・ o o
予報士以外 (19条 oo ・・oo ・・ o o
業務停止 (21条 oo ・・oo ・・ o o
警報 (23条 oo ・・oo ・・ o o
無許可無線 (26条 oo ・・oo ・・ o o
法47 ・罰金20万円以下
運営改善 (20条 oo ・・oo ・・ o o
立入り妨害 (38条 oo ・・oo ・・ o o
無報告虚偽報告(41条 oo ・・oo ・・ o o
立入り検査質問妨害(41条 oo ・・oo ・・ o o
法49 両罰(44、46、47条 ・o ・・・・ ・・ ・ ・
法50 ・過料20万円以下
予報休止廃止届無 o・ ・・・・ ・・ ・ ・
無線発表の休止廃止届無 o・ ・・・・ ・・ ・ ・
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不正受験 (24条 ・・ oo・o ・・ ・ ・
不正登録 (24条 ・・ ・・oo ・・ ・ ・
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1章 気象業務法 *94 罰則
120 K*95 処分、救済措置
処分、救済措置
法律の基礎知識の用語にて処分に関し説明しましたが、再度掲載します。
「処分」とは行政庁の意思の表れです。 行政処分と同義語です。
・許可、認可
・決定
・禁止
・免除
等
の用語で表現され、実行されます。
処分は気象庁長官の権限において、行われます。
(刑罰を課することとは、異なります)
行政処分に対し不服がある場合は、行政不服審査法に基ずき
審査請求ができる場合と、できない場合とがあります。
法24十九 指定試験機関が行う試験事務に係わる処分または
その不作為については、気象庁長官に対し、
行政不服審査法による審査請求をすることができる。
法30・2 気象測器の検定の結果については、行政不服審査法に
よる不服申し立てをすることができない。
法40・3 損失の補償額の決定に不服がある者は、
その決定を知った日から3箇月以内に、訴えをもって
補償の額の増額を請求することができる。
法40・4 前項の訴えにおいては、国を被告とする。
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1章 気象業務法 *95 処分
121 L*96 改善・変更
改善命令 法20二 予報業務改善命令:
予報業務の許可基準外となった等の場合、
その施設及び要員についての措置その他
予報業務の運営改善の措置をとるべきことを
命ずることができる。
変更認可 法19 予報業務の目的又は範囲を変更しようと
するときは、気象庁長官の認可を受けること。
L*97 品質・水準
品質・水準を維持するための規定:
法6 観測は技術上の基準で行う(政府機関)
6・2 同上 (その他)
9 気象測器は検定を必要とする
10 観測の実施方法の指導
18 予報業務は許可の基準をクリアーすること
19 予報業務は認可の基準をクリアーすること
19・3現象の予想は、気象予報士に、
20二 予報業務改善命令
24 標識により予報・警報を発表・伝達するとき、
運輸省令で定める方法で、
24・2暴風信号施設で伝達時、気象庁の指示に従う
24二 気象予報士、試験に合格のこと
26 無線通信で観測成果の発表、長官の許可
27 気象測器は検定を必要とする
32 気象測器の型式証明
34 気象審議会の調査審議
37 気象測器等の保全
41 気象業務を報告させる
41・3気象測器等、立ち入り検査・質問
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1章 気象業務法 *96〜*97 改善、品質
122 M*98 気象業務の休止・廃止
気象庁以外の者が、
自らの意思で、気象業務を休止・廃止しようとする場合。
観測施設の廃止、 30日以内に長官に届出(法6・3
(省2・2
予報業務の休止、 30日以内に長官に届出(法22
廃止 暴風信号施設の廃止、すみやかに長官に届出 (法24・3
無線発表の休止廃止、法22を準用 (法26・2
30日以内に長官に届出(法22
M*99 気象業務等の停止・許可取り消し等
法律的強制力:気象庁長官による処分。
型式証明の失効 (検定規則10条
同 取り消し
予報業務の停止、 命令・処分・条件違反時、(法21
同許可取り消し 罰金刑を受けることとなったとき
気象予報士登録抹消 登録抹消 (法24二五
・死亡
・罰金刑
・不正登録
・不正受験、合格取り消し
気象予報士 死亡、罰金時届出 (法24二五2
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1章 気象業務法 *98〜*99 休止・廃止
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