88 G*65 情報伝達(災害対策基本法)
災害対策基本法における情報伝達
条項号 メインアイデア 範囲・条件・対象等
−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
災54 異常現象発見した者は−>市町村長、警察官、
海上保安官に通報
54 同上時、通報を受けた
警察官、海上保安官は−>市町村長に通報
54 市町村長は−−−−−−−気象庁、関係機関に通報
55 都道府県知事は、−−−>関係指定地方行政機関の長、
災害の事態・ 指定地方公共機関、
とるべき措置について、 市町村長その他の関係者に、
通知・要請をする。
56 市町村長は −−−−>関係機関、住民、
地域防災計画に 公私の団体に伝達
係わる事項を、
60 市町村長は、−−−−−>地域の居住者・滞在者に
避難のための
立ち退きの勧告・指示
60 同上時、その旨を
市町村長は、 −−−>都道府県知事に報告
60 市町村長が
立ち退きの指示が 警察官・海上保安官は
できないとき、 立ち退き指示が認められる。
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1章 気象業務法 *65 情報伝達
89 G*65 情報伝達(災害対策基本法)
発見者 災対法54
|
V
警察官・海上保安官へ通報
|
V
市町村長へ通報
|
V
気象庁及び他の関係機関へ通報
|
V
気象庁 国の機関
災害に関する予報警報
|
|
V
都道府県知事
災害の事態及びとるべき措置について、
通知・要請する
災対法55
| | |
| | |
V V V
市町村長(*1)等へ
災対法56 関係指定行政 指定地方
| 機関の長へ 公共機関
|
|
V
災対法60
居住民、滞在者へ
避難のための
立退き勧告指示
地域防災計画により予報警報に係わる事項を
住民
関係機関
公私の団体
|
*1: 代替者=警察官・海上保安官
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1章 気象業務法 *65 情報伝達
90 G*66 情報伝達(水防法)
水防法における情報伝達
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条項号 メインアイデア 範囲・条件・対象等
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水10 洪水・高潮のおそれが 気象庁長官は,その状況を
ある状況のとき, −−>建設大臣,
都道府県知事に通知
−−>報道機関の協力を求め,
一般に周知
10 建設大臣は,
気象庁長官と 洪水のおそれが
共同して, あるものについて,その状況を
−−−>都道府県知事に通知
−−−>報道機関の協力を求め,
一般に周知
10 水防警報をする 建設大臣による
水防警報をする 都道府県知事による
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1章 気象業務法 *66 情報伝達
91 G*66 情報伝達(水防法)
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気象業務法 気象業務法 水防法
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気象注意報・警報 指定河川の洪水警報 水防警報
気象条件から被害 気象条件、 各河川の
が予想されるとき、 河川の水位状況など 警戒水位を基礎、
気象台が発表 気象庁と建設省が 河川管理者が
共同で発表 警報する
注意報: 洪水注意報: 水防活動情報
風雨、大雨、雷雨、 洪水警報: 待機
浸水、洪水等 準備
出動
警報:暴風雨、大雨、 警戒
浸水、洪水等 解除
伝達経路
気象庁長官
洪水・高潮のおそれあるとき、
その状況を
|
| | |
| | V
| | 建設大臣と協同で、
| |/
| | 洪水のおそれ、
| /| 2以上の都府県にわたる河川
| / | /
V / V / 水位、流量示す
都道府県知事 報道機関 |
| |
| |
V V
相当な損害 重大な損害
水防警報 水防警報
水防団・消防団の対応 |
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1章 気象業務法 *66 情報伝達
92 G*67 情報伝達 (消防法)
消防法における情報伝達
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条項号 メインアイデア 範囲・条件・対象等
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消22 火災予防上の 気象庁長官、各気象台長、
危険な状況について、 測候所長は
火災気象通報を出す−−>都道府県知事に通報する
22 都道府県知事は, −−>市町村長に通報する
22 火災に関する警報発表 市町村長が発表する
22 火の使用制限 その市町村内にいる者、
市町村条例での定めに従う。
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1章 気象業務法 *67 情報伝達
93 G*67 情報伝達 (消防法)
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気象業務法 消防法: 消防法
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気象注意報・警報 火災気象通報 火災警報
気象条件から見て 消防法22条により 消防法22条
災害が発生する 火災の発生しやすい により、
おそれあるとき、 状況について、
気象台が発表 各気象台が 市町村長が
都道府県に通報 発表する
乾燥注意報:
強風注意報: 火災気象通報: 火災警報:
住民は、
火の使用制限
情報伝達経路
湿度・風速が一定の値に達したとき、
気象庁長官、各気象台長、測候所長
気象の状況が、火災の予防上危険と認めるとき
ただちに通報 消防法22
|
|
| 通報
V
都道府県知事
|
| 通報 消防法22
V
市町村長
|
V
消防法22
火災に関する警報 市町村内にいる者は、
を発表できる 市町村条例で定める火の使用制限に従う
|
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1章 気象業務法 *67 情報伝達
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