81  G*63 情報伝達 (用語)

                          気象に関する情報伝達は、       ・ 観測成果の伝達、       ・ 予報・警報の伝達、       ・ その他の情報等伝達      等に関し、下記に見るように      種々様々な「用語」で伝達が記述・規定されています。      先ず、この「用語」を拾って見ました。      その後で、情報伝達経路を見ます。                        伝達      用語 条項号 文例      −− −−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      予報 法13 予報及び警報−−−−−−気象庁は、公衆に周知          25 無線通信で発表、観測の成果,予報事項・警報事項      発表 法11 観測成果・情報の発表  気象庁の。 公衆への周知          25 無線通信で発表、観測の成果,予報事項・警報事項          26 無線通信で発表、観測の成果,予報事項・警報事項          36 刊行物の発行等     気象庁の発表。         消22 市町村長は、火災に関する警報を発表する      警報 法13 予報及び警報−−−−−−気象庁は、公衆に周知          14 予報及び警報−−−−−−気象庁は、公衆に周知          23 気象庁以外の者は警報をしてはならない。          24 標識による予報・警報  発表・伝達する          25 無線通信で発表、観測の成果,予報事項・警報事項         水10 建設大臣・都道府県知事は水防警報をする         消22 市町村長は、火災に関する警報を発表する            −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *63           用語   
82  G*63 情報伝達 (用語)
                               伝達      用語 条項号 文例      −− −−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      通知 法15 気象庁は警報事項を−−>通知(下記機関に)             NTT,警察庁,都道府県の機関は>関係市町村に通知         災55 都道府県知事は、とるべき措置を、通知・要請する         水10 長官は洪水・高潮のおそれを建設大臣・都道府県知事に             通知する      周知 法11 気象庁は、観測成果を−−−−−−−>公衆に周知          13・3気象庁は、予報警報事項の周知の措置をとる          15 海上保安庁は>船舶に周知、             運輸省は>航空機に周知、             市町村長は>公衆,官公署に周知、         水10 建設大臣+長官は、報道機関の協力、一般に周知      放送 法15 NHKは−−−−−−−>直ちに放送      報告 法6  観測成果の報告を求める 観測網の届出者から          7  観測報告義務      船舶の          8  気象状況の報告義務   航空機の          11 地震時、        内閣総理大臣へ報告         災60 市町村庁は避難等指示時、都道府県知事に報告      伝達 法20 気象庁からの警報事項を−−−>利用者に迅速伝達         災56 市町村長は地域防災計画事項を、関係機関に伝達      発行 法36 刊行物の発行等     気象庁の発表。      通報 消22 長官、各気象台長は火災の気象状況を都道府県知事に             通報、都道府県知事は市町村長に通報。         災54 異常現象の通報。発見者>警察官・市町村長>気象庁      公示 法24 暴風信号施設設置の届け時、長官は直ちに公示     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *63           用語
83  G*64 情報伝達 (気象業務法関連)
  気象業務法における情報伝達      条項号 メインアイデア     範囲・条件・対象等     −−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−     法5  情報の提供委託     政府機関、団体、個人等に   6・4 観測成果の報告を求める 観測網の届出者から、   7 観測報告義務      船舶の   8   気象状況の報告義務   航空機の   11  観測成果・情報の発表  気象庁の。 公衆への周知   11 地震時、        内閣総理大臣へ報告   13 予報及び警報−−−−−>気象庁は、公衆に周知            一般の利用、    報道機関の協力を求めて、   14 予報及び警報−−−−−>気象庁は、公衆に周知             航空機、船舶用  報道機関の協力を求めて   14 予報及び警報−−−−−>気象庁は、             鉄道、電気、             特殊用、   14 予報及び警報−−−−−>気象庁は、公衆に周知             水防活動用、   報道機関の協力を求めて   15 気象庁は警報事項を−−>通知(下記機関に)                      NTT,警察庁,海上保安庁,                      運輸省,NHK,建設省,                      都道府県の機関に   15・2NTT,警察庁,            都道府県の機関は−−>関係市町村に通知   15・3市町村長は,−−−−−>公衆,官公署に周知   15・4海上保安庁は−−−−−>船舶に周知   15・5運輸省は−−−−−−−>航空機に周知     15・6NHKは−−−−−−−>直ちに放送    20 予報業務の許可を          受けた者は、気象庁          からの警報事項を−−−>利用者に迅速伝達       −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 1章  気象業務法     *64          情報伝達
84  G*64 情報伝達 (気象業務法)
       条項号 メインアイデア   / 範囲・条件・対象等     −−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−   法23  気象庁以外の者は   気象、津波、高潮、波浪、洪水の          警報をしてはならない。但し、−−−>政令8条(下記)  24  標識による予報・警報  発表・伝達する者は、                      運輸省令で定める方法に従う。    25  無線通信による発表   観測の成果,予報事項・警報事項,          (気象庁は)      気象・地象・水象に関する情報を    26  無線通信による発表   観測成果の発表。          (気象庁以外の者)   気象庁長官の許可を受けること。                        36  刊行物の発行等     気象庁の発表。     政令8  辺すうの地等の市町村長は・・・津波警報ができる。(*47     法13,14,15,20条を次ページに図示します。 用途に応じた情報伝達順路が規定されています。 #1 一般の利用      : すべて 0−−>1−−>2の順番で 通知・周知 されます。    #2 水防活動の利用    : すべて 0−−>1−−>2の順番で 通知・周知 されます。    #3 船舶の利用      : すべて 0−−>1−−>2の順番で 通知・周知 されます。    #4 航空機利用      : すべて 0−−>1−−>2の順番で 通知・周知 されます。    #5 鉄道電気事業等の利用 :     0−−>1−−>2の順番で 通知 されます。         #1 一般 (気象、地象、津波、高潮、波浪、洪水) 法13      #2 水防 (気象、     、高潮、   洪水) 法14二      #3 船舶 (気象、  、津波、高潮、波浪、  ) 法14政5      #4 航空 (気象、地象、津波、高潮、波浪、  ) 法14政5      #5 電気等(気象、地象、         水象) 法14・2                      なお、警報の通知先は、政令7条に規定されています。参照−−−>警報の通知先(E*47参照)      個々の利用に応じた宛先があります。      例えば、航空機の利用に供する予報警報は、運輸省・航空機を宛先      としますが、公衆や船舶へは伝達されません。      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  1章  気象業務法 *64         情報伝達  

85  G*64 情報伝達 (気象業務法、予報・警報の流れ図)
#1 一般の利用 : すべて 0−−>1−−>2の順番で 周知 されます。   
                         気象庁 報道 公衆 NHK NTT 都道 都道府 海上  市町 船舶 官公署 公衆
                    機関            府県 県警察 保安庁 村長
                                     又は
                                     警察庁
       −−−−−−−− −−− −− −− −−− −−− −− −−− −−− −− −− −−− −−                          
         ・天気予報     o−−>1−−>2  
         ・週間予報    o−−>1−−>2
      ・季節予報    o−−>1−−>2
      ・波浪予報    o−−>1−−>2
      ・海面水温予報  o−−>1−−>2  
        ・海流予報    o−−>1−−>2 
        ・海氷予報    o−−>1−−>2  
      ・気象注意報   o−−>1−−>2           
      ・地面現象注意報 o−−>1−−>2
      ・高潮注意報   o−−>1−−>2          
      ・波浪注意報   o−−>1−−>2
      ・津波注意報    o−−>1−−>2
           ・洪水注意報   o−−>1−−>2
            ・浸水注意報   o−−>1−−>2

            ・気象警報       o−−>1−−>2
            ・高潮警報       o−−>1−−>2
            ・波浪警報        o−−>1−−>2
            ・地面現象警報    o−−>1−−>2

            ・津波警報       o−−>1−−>2

            ・洪水警報        o−−>1−−>2
            ・浸水警報        o−−>1−−>2
                                                                ・ 「警報」は、上記以外に個別的に o-->1-->2-->3 の順番で 通知・周知 されます。         
                         気象庁 報道 公衆 NHK NTT 都道 都道府 海上   市町  船舶 官公署 公衆
                    機関            府県 県警察  保安庁  村長
                                     又は
                                     警察庁
       −−−−−−−− −−− −− −− −−− −−− −− −−− −−− −−  −− −−− −−                          
            ・気象警報          o=========>1
 
                o=======================>1−−−−−>2
   
                   o============>1============・
                                           | 
                o===================>1=====・>2−−−−>3
                                             2−−−−−−−−>3 

            ・高潮警報     同上
            ・波浪警報     同上
            ・地面現象警報   同上
                                                               
                         気象庁 報道 公衆 NHK NTT 都道 都道府 海上  市町 船舶 官公署 公衆
                    機関               府県 県警察  保安庁 村長
                                           又は
                                           警察庁
       −−−−−−−− −−− −− −− −−− −−− −− −−− −−− −− −− −−− −−                          
            ・津波警報         o========>1
 
                o=======================>1−−−−>2
   
                   o============>1============・
                                           | 
                o====================>1====・>2−−−>3
                                             2−−−−−−−>3 

                                                               
                         気象庁 報道 公衆 NHK NTT 都道 都道府 海上  市町 船舶 官公署 公衆
                    機関            府県 県警察  保安庁 村長
                                     又は
                                     警察庁
       −−−−−−−− −−− −− −− −−− −−− −− −−− −−− −− −− −−− −−                          
            ・洪水警報         o========>1
 
                o============>1============・
                                           | 
                o================>1========・>2−−−>3
                                             2−−−−−−−>3 

            ・浸水警報     同上

                                                               
     警報の通知先は、政令7条に規定されています。参照−−−>警報の通知先(E*47参照)

         警報の通知義務(警報の通知の順路を示します(政令7一))=======>
         報道機関の協力、公衆へ周知の順路を示します            ------->
     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
     1章  気象業務法     *64         情報伝達
  


86  G*64 情報伝達(気象業務法、予報・警報通知)
                                                         #2 水防活動の利用 : すべて 0−−>1−−>2の順番で 周知 されます。   
  
                         気象庁 報道 公衆 NHK NTT 都道 都道府 海上  市町 船舶 官公署 公衆
                    機関               府県 県警察  保安庁 村長
                                           又は
                                           警察庁
       −−−−−−−− −−− −− −− −−− −−− −− −−− −−− −− −− −−− −−                          
   水防活動用(14二1)

      ・気象注意報    o−−>1−−>2
      ・高潮注意報    o−−>1−−>2
      ・洪水注意報    o−−>1−−>2
   水防活動用(14二1)  
      ・気象警報     o−−>1−−>2
      ・高潮警報     o−−>1−−>2
      ・洪水警報     o−−>1−−>2
   水防活動用(14二2)
      ・洪水警報     o−−>1−−>2
        政令7四(*)
                        ・ 「警報」は、上記以外に個別的に o-->1-->2-->3 の順番で 通知・周知 されます。         
                         気象庁 報道 公衆     NTT 都道 都道府 海上   市町  船舶 官公署 公衆
                    機関    建設省       府県 県警察  保安庁  村長
                                           又は
                                           警察庁
       −−−−−−−− −−− −− −− −−− −−− −− −−− −−− −−  −− −−− −−                          
   水防活動用(14二1)  
      ・気象警報     o=========>1
                            o=============>1==========・
                                          |
                o================>2=======・=>2−−−ー−>3 
                                             2−−−−−−−−−>3 
      ・高潮警報     同上
      ・洪水警報     同上

   水防活動用(14二2、水防法の定める河川、気象庁+建設大臣)政令7四(*)

      ・洪水警報     o=============>1==========・
                                          |
                o================>2=======・=>2−−−ー−>3 
                                             2−−−−−−−−−>3 

 
                             警
報の通知先は、政令7条に規定されています。参照−−−>警報の通知先(E*47参照)

     警報の通知義務(警報の通知の順路を示します(政令7一))=======>
     報道機関の協力、公衆へ周知の順路を示します            ------->
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    1章  気象業務法      *64         情報伝達
  


87 G*64 情報伝達(気象業務法、予報・警報通知)
#3 船舶の利用 : すべて 0−−>1−−>2の順番で 通知・周知 されます。   
                         気象庁 報道 公衆     NTT 都道 都道府 海上   市町  船舶 官公署 公衆
                    機関    建設省       府県 県警察  保安庁  村長
                                           又は
                                           警察庁
       −−−−−−−− −−− −− −− −−− −−− −− −−− −−− −−  −− −−− −−                          

     ・海上予報・海上警報 o−−>1
                o=======================>1−−−−−−>2
#4 航空機利用 : すべて 0−−>1−−>2の順番で 通知・周知 されます。   
                         気象庁 報道 公衆     NTT 都道 都道府 海上   市町     官公署 公衆
                    機関    運輸省       府県 県警察  保安庁  村長
                                           又は         航空機
                                           警察庁
       −−−−−−−− −−− −− −− −−− −−− −− −−− −−− −−  −− −−− −−                          
   ・飛行場予報       o−−>1
                o========>1−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−>2
   ・航空路予報       同上
   ・空域予報        同上 
   ・飛行場警報       同上
   ・航空路警報       同上 
   ・空域警報        同上
                           #5 鉄道電気事業等の利用 :  0−−>1−−>2の順番で 通知 されます。   
                         気象庁 報道 公衆     NTT 都道 都道府 海上   市町  船舶 官公署 公衆
                    機関              府県 県警察  保安庁  村長
                          鉄道・              又は
                          電気事業者        警察庁
       −−−−−−−− −−− −− −− −−− −−− −− −−− −−− −−  −− −−− −−                          

   ・予報・警報       o========>1                

 
                            ## 気象庁以外の者による伝達 :警報は気象庁が発信元、予報は自分が発信元
                         気象庁             NTT 都道 都道府 海上   市町  船舶 官公署 公衆
                    気象庁以外           府県 県警察  保安庁  村長
                     の者    利用者
       −−−−−−−− −−− −− −− −−− −−− −− −−− −−− −−  −− −−− −−                          
   ・天気予報・波浪予報             o・・・・・>1

   ・警報事項        o・・・>・・・・・>1
                     迅速に伝達するよう
                     努めなければならない
                               
  
     #1 一般 (気象、地象、津波、高潮、波浪、洪水) 法13
     #2 水防 (気象、     、高潮、   洪水) 法14二
     #3 船舶 (気象、  、津波、高潮、波浪、  ) 法14政5
     #4 航空 (気象、地象、津波、高潮、波浪、  ) 法14政5
     #5 電気等(気象、地象、         水象) 法14・2
                    
     警報の通知先は、政令7条に規定されています。参照−−−>警報の通知先(E*47参照)

     (警報 :発信元は、気象庁     )
     (通知先:警報の通知・周知義務を負う)

     警報の通知義務(警報の通知の順路を示します(政令7一))=======>
     報道機関の協力、公衆へ周知の順路を示します            ------->

     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
     1章  気象業務法     *64         情報伝達
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