81 G*63 情報伝達 (用語)
気象に関する情報伝達は、
・ 観測成果の伝達、
・ 予報・警報の伝達、
・ その他の情報等伝達
等に関し、下記に見るように
種々様々な「用語」で伝達が記述・規定されています。
先ず、この「用語」を拾って見ました。
その後で、情報伝達経路を見ます。
伝達
用語 条項号 文例
−− −−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
予報 法13 予報及び警報−−−−−−気象庁は、公衆に周知
25 無線通信で発表、観測の成果,予報事項・警報事項
発表 法11 観測成果・情報の発表 気象庁の。 公衆への周知
25 無線通信で発表、観測の成果,予報事項・警報事項
26 無線通信で発表、観測の成果,予報事項・警報事項
36 刊行物の発行等 気象庁の発表。
消22 市町村長は、火災に関する警報を発表する
警報 法13 予報及び警報−−−−−−気象庁は、公衆に周知
14 予報及び警報−−−−−−気象庁は、公衆に周知
23 気象庁以外の者は警報をしてはならない。
24 標識による予報・警報 発表・伝達する
25 無線通信で発表、観測の成果,予報事項・警報事項
水10 建設大臣・都道府県知事は水防警報をする
消22 市町村長は、火災に関する警報を発表する
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1章 気象業務法 *63 用語
82 G*63 情報伝達 (用語)
伝達
用語 条項号 文例
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通知 法15 気象庁は警報事項を−−>通知(下記機関に)
NTT,警察庁,都道府県の機関は>関係市町村に通知
災55 都道府県知事は、とるべき措置を、通知・要請する
水10 長官は洪水・高潮のおそれを建設大臣・都道府県知事に
通知する
周知 法11 気象庁は、観測成果を−−−−−−−>公衆に周知
13・3気象庁は、予報警報事項の周知の措置をとる
15 海上保安庁は>船舶に周知、
運輸省は>航空機に周知、
市町村長は>公衆,官公署に周知、
水10 建設大臣+長官は、報道機関の協力、一般に周知
放送 法15 NHKは−−−−−−−>直ちに放送
報告 法6 観測成果の報告を求める 観測網の届出者から
7 観測報告義務 船舶の
8 気象状況の報告義務 航空機の
11 地震時、 内閣総理大臣へ報告
災60 市町村庁は避難等指示時、都道府県知事に報告
伝達 法20 気象庁からの警報事項を−−−>利用者に迅速伝達
災56 市町村長は地域防災計画事項を、関係機関に伝達
発行 法36 刊行物の発行等 気象庁の発表。
通報 消22 長官、各気象台長は火災の気象状況を都道府県知事に
通報、都道府県知事は市町村長に通報。
災54 異常現象の通報。発見者>警察官・市町村長>気象庁
公示 法24 暴風信号施設設置の届け時、長官は直ちに公示
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1章 気象業務法 *63 用語
83 G*64 情報伝達 (気象業務法関連)
気象業務法における情報伝達
条項号 メインアイデア 範囲・条件・対象等
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法5 情報の提供委託 政府機関、団体、個人等に
6・4 観測成果の報告を求める 観測網の届出者から、
7 観測報告義務 船舶の
8 気象状況の報告義務 航空機の
11 観測成果・情報の発表 気象庁の。 公衆への周知
11 地震時、 内閣総理大臣へ報告
13 予報及び警報−−−−−>気象庁は、公衆に周知
一般の利用、 報道機関の協力を求めて、
14 予報及び警報−−−−−>気象庁は、公衆に周知
航空機、船舶用 報道機関の協力を求めて
14 予報及び警報−−−−−>気象庁は、
鉄道、電気、
特殊用、
14 予報及び警報−−−−−>気象庁は、公衆に周知
水防活動用、 報道機関の協力を求めて
15 気象庁は警報事項を−−>通知(下記機関に)
NTT,警察庁,海上保安庁,
運輸省,NHK,建設省,
都道府県の機関に
15・2NTT,警察庁,
都道府県の機関は−−>関係市町村に通知
15・3市町村長は,−−−−−>公衆,官公署に周知
15・4海上保安庁は−−−−−>船舶に周知
15・5運輸省は−−−−−−−>航空機に周知
15・6NHKは−−−−−−−>直ちに放送
20 予報業務の許可を
受けた者は、気象庁
からの警報事項を−−−>利用者に迅速伝達
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1章 気象業務法 *64 情報伝達
84
G*64 情報伝達 (気象業務法)
条項号 メインアイデア / 範囲・条件・対象等
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法23 気象庁以外の者は 気象、津波、高潮、波浪、洪水の
警報をしてはならない。但し、−−−>政令8条(下記)
24 標識による予報・警報 発表・伝達する者は、
運輸省令で定める方法に従う。
25 無線通信による発表 観測の成果,予報事項・警報事項,
(気象庁は) 気象・地象・水象に関する情報を
26 無線通信による発表 観測成果の発表。
(気象庁以外の者) 気象庁長官の許可を受けること。
36 刊行物の発行等 気象庁の発表。
政令8 辺すうの地等の市町村長は・・・津波警報ができる。(*47
法13,14,15,20条を次ページに図示します。
用途に応じた情報伝達順路が規定されています。
#1 一般の利用 : すべて 0−−>1−−>2の順番で 通知・周知 されます。
#2 水防活動の利用 : すべて 0−−>1−−>2の順番で 通知・周知 されます。
#3 船舶の利用 : すべて 0−−>1−−>2の順番で 通知・周知 されます。
#4 航空機利用 : すべて 0−−>1−−>2の順番で 通知・周知 されます。
#5 鉄道電気事業等の利用 : 0−−>1−−>2の順番で 通知 されます。
#1 一般 (気象、地象、津波、高潮、波浪、洪水) 法13
#2 水防 (気象、 、高潮、 洪水) 法14二
#3 船舶 (気象、 、津波、高潮、波浪、 ) 法14政5
#4 航空 (気象、地象、津波、高潮、波浪、 ) 法14政5
#5 電気等(気象、地象、 水象) 法14・2
なお、警報の通知先は、政令7条に規定されています。参照−−−>警報の通知先(E*47参照)
個々の利用に応じた宛先があります。
例えば、航空機の利用に供する予報警報は、運輸省・航空機を宛先
としますが、公衆や船舶へは伝達されません。
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1章 気象業務法 *64 情報伝達
85 G*64 情報伝達 (気象業務法、予報・警報の流れ図)
#1 一般の利用 : すべて 0−−>1−−>2の順番で 周知 されます。
気象庁 報道 公衆 NHK NTT 都道 都道府 海上 市町 船舶 官公署 公衆
機関 府県 県警察 保安庁 村長
又は
警察庁
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・天気予報 o−−>1−−>2
・週間予報 o−−>1−−>2
・季節予報 o−−>1−−>2
・波浪予報 o−−>1−−>2
・海面水温予報 o−−>1−−>2
・海流予報 o−−>1−−>2
・海氷予報 o−−>1−−>2
・気象注意報 o−−>1−−>2
・地面現象注意報 o−−>1−−>2
・高潮注意報 o−−>1−−>2
・波浪注意報 o−−>1−−>2
・津波注意報 o−−>1−−>2
・洪水注意報 o−−>1−−>2
・浸水注意報 o−−>1−−>2
・気象警報 o−−>1−−>2
・高潮警報 o−−>1−−>2
・波浪警報 o−−>1−−>2
・地面現象警報 o−−>1−−>2
・津波警報 o−−>1−−>2
・洪水警報 o−−>1−−>2
・浸水警報 o−−>1−−>2
|
・ 「警報」は、上記以外に個別的に o-->1-->2-->3 の順番で 通知・周知 されます。
気象庁 報道 公衆 NHK NTT 都道 都道府 海上 市町 船舶 官公署 公衆
機関 府県 県警察 保安庁 村長
又は
警察庁
−−−−−−−− −−− −− −− −−− −−− −− −−− −−− −− −− −−− −−
・気象警報 o=========>1
o=======================>1−−−−−>2
o============>1============・
|
o===================>1=====・>2−−−−>3
2−−−−−−−−>3
・高潮警報 同上
・波浪警報 同上
・地面現象警報 同上
|
気象庁 報道 公衆 NHK NTT 都道 都道府 海上 市町 船舶 官公署 公衆
機関 府県 県警察 保安庁 村長
又は
警察庁
−−−−−−−− −−− −− −− −−− −−− −− −−− −−− −− −− −−− −−
・津波警報 o========>1
o=======================>1−−−−>2
o============>1============・
|
o====================>1====・>2−−−>3
2−−−−−−−>3
|
気象庁 報道 公衆 NHK NTT 都道 都道府 海上 市町 船舶 官公署 公衆
機関 府県 県警察 保安庁 村長
又は
警察庁
−−−−−−−− −−− −− −− −−− −−− −− −−− −−− −− −− −−− −−
・洪水警報 o========>1
o============>1============・
|
o================>1========・>2−−−>3
2−−−−−−−>3
・浸水警報 同上
| |
|
警報の通知先は、政令7条に規定されています。参照−−−>警報の通知先(E*47参照)
警報の通知義務(警報の通知の順路を示します(政令7一))=======>
報道機関の協力、公衆へ周知の順路を示します ------->
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1章 気象業務法 *64 情報伝達
86 G*64 情報伝達(気象業務法、予報・警報通知)
#2 水防活動の利用 : すべて 0−−>1−−>2の順番で 周知 されます。
気象庁 報道 公衆 NHK NTT 都道 都道府 海上 市町 船舶 官公署 公衆
機関 府県 県警察 保安庁 村長
又は
警察庁
−−−−−−−− −−− −− −− −−− −−− −− −−− −−− −− −− −−− −−
水防活動用(14二1)
・気象注意報 o−−>1−−>2
・高潮注意報 o−−>1−−>2
・洪水注意報 o−−>1−−>2
水防活動用(14二1)
・気象警報 o−−>1−−>2
・高潮警報 o−−>1−−>2
・洪水警報 o−−>1−−>2
水防活動用(14二2)
・洪水警報 o−−>1−−>2
政令7四(*)
|
・ 「警報」は、上記以外に個別的に o-->1-->2-->3 の順番で 通知・周知 されます。
気象庁 報道 公衆 NTT 都道 都道府 海上 市町 船舶 官公署 公衆
機関 建設省 府県 県警察 保安庁 村長
又は
警察庁
−−−−−−−− −−− −− −− −−− −−− −− −−− −−− −− −− −−− −−
水防活動用(14二1)
・気象警報 o=========>1
o=============>1==========・
|
o================>2=======・=>2−−−ー−>3
2−−−−−−−−−>3
・高潮警報 同上
・洪水警報 同上
水防活動用(14二2、水防法の定める河川、気象庁+建設大臣)政令7四(*)
・洪水警報 o=============>1==========・
|
o================>2=======・=>2−−−ー−>3
2−−−−−−−−−>3
|
警報の通知先は、政令7条に規定されています。参照−−−>警報の通知先(E*47参照)
警報の通知義務(警報の通知の順路を示します(政令7一))=======>
報道機関の協力、公衆へ周知の順路を示します ------->
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1章 気象業務法 *64 情報伝達
87 G*64 情報伝達(気象業務法、予報・警報通知)
#3 船舶の利用 : すべて 0−−>1−−>2の順番で 通知・周知 されます。
気象庁 報道 公衆 NTT 都道 都道府 海上 市町 船舶 官公署 公衆
機関 建設省 府県 県警察 保安庁 村長
又は
警察庁
−−−−−−−− −−− −− −− −−− −−− −− −−− −−− −− −− −−− −−
・海上予報・海上警報 o−−>1
o=======================>1−−−−−−>2
|
#4 航空機利用 : すべて 0−−>1−−>2の順番で 通知・周知 されます。
気象庁 報道 公衆 NTT 都道 都道府 海上 市町 官公署 公衆
機関 運輸省 府県 県警察 保安庁 村長
又は 航空機
警察庁
−−−−−−−− −−− −− −− −−− −−− −− −−− −−− −− −− −−− −−
・飛行場予報 o−−>1
o========>1−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−>2
・航空路予報 同上
・空域予報 同上
・飛行場警報 同上
・航空路警報 同上
・空域警報 同上
|
#5 鉄道電気事業等の利用 : 0−−>1−−>2の順番で 通知 されます。
気象庁 報道 公衆 NTT 都道 都道府 海上 市町 船舶 官公署 公衆
機関 府県 県警察 保安庁 村長
鉄道・ 又は
電気事業者 警察庁
−−−−−−−− −−− −− −− −−− −−− −− −−− −−− −− −− −−− −−
・予報・警報 o========>1
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## 気象庁以外の者による伝達 :警報は気象庁が発信元、予報は自分が発信元
気象庁 NTT 都道 都道府 海上 市町 船舶 官公署 公衆
気象庁以外 府県 県警察 保安庁 村長
の者 利用者
−−−−−−−− −−− −− −− −−− −−− −− −−− −−− −− −− −−− −−
・天気予報・波浪予報 o・・・・・>1
・警報事項 o・・・>・・・・・>1
迅速に伝達するよう
努めなければならない
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#1 一般 (気象、地象、津波、高潮、波浪、洪水) 法13
#2 水防 (気象、 、高潮、 洪水) 法14二
#3 船舶 (気象、 、津波、高潮、波浪、 ) 法14政5
#4 航空 (気象、地象、津波、高潮、波浪、 ) 法14政5
#5 電気等(気象、地象、 水象) 法14・2
警報の通知先は、政令7条に規定されています。参照−−−>警報の通知先(E*47参照)
(警報 :発信元は、気象庁 )
(通知先:警報の通知・周知義務を負う)
警報の通知義務(警報の通知の順路を示します(政令7一))=======>
報道機関の協力、公衆へ周知の順路を示します ------->
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1章 気象業務法 *64 情報伝達
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