101   I〜M 気象庁以外の者の気象業務

     前節までに見た気象業務は、気象庁の行う業務でした。      当節以降では、気象庁以外の者が行う気象業務および関連許認可等に      係わる手続きを見る事とします。          I 観測施設設置届け出                  気象測器の検定                  検定基準            予報業務の許可申請                  許可基準をクリアー                  欠格事由に該当しない            気象予報士となること                     申請・審査                    試験・合格                    資格・登録          J 気象業務の実施                  許可基準の遵守          K 気象業務法違反・罰則                  禁止事項                  許可認可事項以外            L 気象業務の品質・改善・            気象業務の目的・範囲の変更・認可          M 業務の休止・廃止・            業務の停止・取り消し等      以下、先ずは許認可権限に関する条文から、見て行くこととします。      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法                  気象業務
102  I*75 権限委任
  権限委任について;           (予報業務・無線発表の権限委任規定なし)      法43三  この法律に規定する気象庁長官の権限は、            運輸省令で定めるところにより、            その一部を管区気象台長、沖縄気象台長、            又は海洋気象台長に委任することができる。      2     前項の規定により、管区気象台長又は            沖縄気象台長に委任された権限は、            運輸省令で定めるところにより、その一部を            地方気象台長に委任することができる。      省令53  権限委任:(下表、o印)            権限委任: 気象庁長官−−−>管区気象台長、                           沖縄気象台長、                           海洋気象台長へ            権限委任: 管区気象台長、                  沖縄気象台長−−>地方気象台長へ
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             権限委任(o:委任、 可:できる)
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           法5法6法6法8法10法12 法27法38法39法41
     長官の   観 観 観 航 観 測  検 立 障 業 
     権限を   測 測 測 空 測 器  定 入 害 務 
       |   委 届 網 機 指 貸  型   除 報 
       |   託 受 報 報 導 付  式   去 告
       |     理 告 告            受
       V         先
      海洋へ  o o o   o o  可 可 可 可
      管区沖縄へo o o o o o  可 可 可 可
      更に地方へo o o   o o    可 可 可
     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
     上記の他、法24十八に、指定試験機関は、気象庁長官の
          職権を行うことができる、とあります。
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     1章  気象業務法     *75          権限委任
              
103   I*76 届出・申請の種類
 「気象庁以外の者」が、観測・予報等の気象業務を行う場合、
       イ 観測施設設置は、  届出制、 (法16
       ロ 気象測器の使用は、 検定制、 (法27 
       ハ 暴風信号施設    届出制、 (法24・2 (*48
       ニ 予報業務は、    許可制、 (法17 
       ホ 無線による発表は、 許可制、 (法26 
       ヘ 気象予報士は、   試験制、 (法24 
       ト 支援センター業務は、指定制、 (法24 
       になっています。      

       許可・認可・届出等の用紙は、
       次ページ記載のように、届書と申請書の2種類あります。
       序章3(8)用語で見たように、

       両者とも行政庁への通知ですが、
       申請書に対しては、行政庁から諾否の応答が必ずあります。
        (申請に対する許可・認可・合格の基準を承知しておく
         必要があります)
       届書は、受理された時点で承認されたものとみなされます。
        (届出基準のようなものは規定されていません)
                           
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     1章  気象業務法     *76         届出・申請


104   I*76 届出・申請 (続き)
  各種の許可・認可等を受けるには、   申請書・届出書を提出することにより、スタートします。 変更時は、報告書を気象庁長官に提出する必要があります。
     省令2  気象観測施設設置届書    −−>管区気象台長、
          気象観測施設廃止届書       沖縄気象台長、
                           海洋気象台長、
                           地方気象台長
          観測施設の設置、
          変更・廃止は、
          30日以内に届出、    

     省令10 予報業務許可申請書     −−>気象庁長官  *
     省令11 予報業務変更認可申請書   −−>気象庁長官  *
     省令12 予報業務休止・廃止届書   −−>気象庁長官

     省令16 気象予報士試験受験申請書  −−>気象庁長官、 *
                        −−>指定試験機関
     省令33 気象予報士登録申請書    −−>気象庁長官  *
     省令36 気象予報士登録事項変更届出書−−>気象庁長官  *
     省令37 気象予報士登録抹消申請書  −−>気象庁長官  *
     省令38 気象予報士登録抹消事由届出書−−>気象庁長官

     省令47 無線発表......申請書 −−>気象庁長官  *
     省令48 無線発表の休止廃止.届書  −−>気象庁長官

     省令49 検定・型式証明の細目的事項 −−>別に定める。
                         *:諾否の応答あり


届出書や申請書の変更−−>省令50条を見て下さい
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     1章  気象業務法     *76         届出・申請
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