101 I〜M 気象庁以外の者の気象業務
前節までに見た気象業務は、気象庁の行う業務でした。
当節以降では、気象庁以外の者が行う気象業務および関連許認可等に
係わる手続きを見る事とします。
I 観測施設設置届け出
気象測器の検定
検定基準
予報業務の許可申請
許可基準をクリアー
欠格事由に該当しない
気象予報士となること
申請・審査
試験・合格
資格・登録
J 気象業務の実施
許可基準の遵守
K 気象業務法違反・罰則
禁止事項
許可認可事項以外
L 気象業務の品質・改善・
気象業務の目的・範囲の変更・認可
M 業務の休止・廃止・
業務の停止・取り消し等
以下、先ずは許認可権限に関する条文から、見て行くこととします。
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1章 気象業務法 気象業務
102 I*75 権限委任
権限委任について;
(予報業務・無線発表の権限委任規定なし)
法43三 この法律に規定する気象庁長官の権限は、
運輸省令で定めるところにより、
その一部を管区気象台長、沖縄気象台長、
又は海洋気象台長に委任することができる。
2 前項の規定により、管区気象台長又は
沖縄気象台長に委任された権限は、
運輸省令で定めるところにより、その一部を
地方気象台長に委任することができる。
省令53 権限委任:(下表、o印)
権限委任: 気象庁長官−−−>管区気象台長、
沖縄気象台長、
海洋気象台長へ
権限委任: 管区気象台長、
沖縄気象台長−−>地方気象台長へ
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権限委任(o:委任、 可:できる)
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法5法6法6法8法10法12 法27法38法39法41
長官の 観 観 観 航 観 測 検 立 障 業
権限を 測 測 測 空 測 器 定 入 害 務
| 委 届 網 機 指 貸 型 除 報
| 託 受 報 報 導 付 式 去 告
| 理 告 告 受
V 先
海洋へ o o o o o 可 可 可 可
管区沖縄へo o o o o o 可 可 可 可
更に地方へo o o o o 可 可 可
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上記の他、法24十八に、指定試験機関は、気象庁長官の
職権を行うことができる、とあります。
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1章 気象業務法 *75 権限委任
103 I*76 届出・申請の種類
「気象庁以外の者」が、観測・予報等の気象業務を行う場合、
イ 観測施設設置は、 届出制、 (法16
ロ 気象測器の使用は、 検定制、 (法27
ハ 暴風信号施設 届出制、 (法24・2 (*48
ニ 予報業務は、 許可制、 (法17
ホ 無線による発表は、 許可制、 (法26
ヘ 気象予報士は、 試験制、 (法24
ト 支援センター業務は、指定制、 (法24
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になっています。
許可・認可・届出等の用紙は、
次ページ記載のように、届書と申請書の2種類あります。
序章3(8)用語で見たように、
両者とも行政庁への通知ですが、
申請書に対しては、行政庁から諾否の応答が必ずあります。
(申請に対する許可・認可・合格の基準を承知しておく
必要があります)
届書は、受理された時点で承認されたものとみなされます。
(届出基準のようなものは規定されていません)
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1章 気象業務法 *76 届出・申請
104 I*76 届出・申請 (続き)
各種の許可・認可等を受けるには、
申請書・届出書を提出することにより、スタートします。
変更時は、報告書を気象庁長官に提出する必要があります。
省令2 気象観測施設設置届書 −−>管区気象台長、
気象観測施設廃止届書 沖縄気象台長、
海洋気象台長、
地方気象台長
観測施設の設置、
変更・廃止は、
30日以内に届出、
省令10 予報業務許可申請書 −−>気象庁長官 *
省令11 予報業務変更認可申請書 −−>気象庁長官 *
省令12 予報業務休止・廃止届書 −−>気象庁長官
省令16 気象予報士試験受験申請書 −−>気象庁長官、 *
−−>指定試験機関
省令33 気象予報士登録申請書 −−>気象庁長官 *
省令36 気象予報士登録事項変更届出書−−>気象庁長官 *
省令37 気象予報士登録抹消申請書 −−>気象庁長官 *
省令38 気象予報士登録抹消事由届出書−−>気象庁長官
省令47 無線発表......申請書 −−>気象庁長官 *
省令48 無線発表の休止廃止.届書 −−>気象庁長官
省令49 検定・型式証明の細目的事項 −−>別に定める。
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*:諾否の応答あり
届出書や申請書の変更−−>省令50条を見て下さい
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1章 気象業務法 *76 届出・申請
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