94 G*68 無線通信 (法25)
無線通信による資料の発表:
法25 気象庁は、運輸省令の定めるところにより、左に
掲げるものを総合して作成する資料を
国内及び国外の気象業務を行う機関、船舶又は
航空機において受信されることを目的とする
無線通信により発表しなければならない。
一 国内及び国外の気象、地象及び水象の観測の成果
二 国内及び国外の気象、地象(地震及び火山現象を除く。)
及び水象の予報事項及び警報事項
三 前二号に掲げるものの外、
国内及び国外の気象、地象及び水象に関する情報
無線通信による資料の発表は、国際的協力の一環です。
G*68 無線通信 (省46)
無線通信による資料発表の種類:
省令46 法25条の規定による無線通信による資料の発表は、
次に掲げる種類ごとに、
一定の呼出符号及び周波数を用い、気象庁長官の
定めるところにより行うものとする。
一 気象庁船舶気象無線通報 船舶 JMC
二 東京ボルメット無線電話通報 航空
三 気象庁無線模写通報 気象台、JMH,JMJ
船舶
四 気象庁気象衛星無線通報
参考: 上記以外に;
・漁業気象通報(NHK)
・国内気象無線通報 JMB 国内気象台、領域放送
・国際半球気象無線通報 JMI アジア地区気象台
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1章 気象業務報 *68 無線通信
95 G*69 データ交換・通信網
観測、予報等に地球規模でデータ交換・通信網が張りめぐらされ
ています。
GTS(全球通信組織、海底ケーブル・通信衛星)
世界
各国気象機関
地上観測 3850か所
高層気象観測 900か所
船舶 7300隻
航空機
人工衛星
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日本
気象庁
国内観測網
COSMETS 高層気象観測
C-ADESS 海洋気象観測
気象衛星観測
地上気象観測
L-ADESS
本庁
管区気象台 地方気象台
|
観測網に関して −−−>*34参照
国際的協力に関して、ー−−>A*6を参照
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1章 気象業務法 *69 データ交換
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