94   G*68 無線通信 (法25)

     無線通信による資料の発表:      法25   気象庁は、運輸省令の定めるところにより、左に            掲げるものを総合して作成する資料を            国内及び国外の気象業務を行う機関、船舶又は            航空機において受信されることを目的とする            無線通信により発表しなければならない。           一 国内及び国外の気象、地象及び水象の観測の成果           二 国内及び国外の気象、地象(地震及び火山現象を除く。)             及び水象の予報事項及び警報事項           三 前二号に掲げるものの外、             国内及び国外の気象、地象及び水象に関する情報      無線通信による資料の発表は、国際的協力の一環です。
     G*68 無線通信 (省46)
     無線通信による資料発表の種類:      省令46  法25条の規定による無線通信による資料の発表は、            次に掲げる種類ごとに、            一定の呼出符号及び周波数を用い、気象庁長官の            定めるところにより行うものとする。           一 気象庁船舶気象無線通報     船舶  JMC           二 東京ボルメット無線電話通報   航空           三 気象庁無線模写通報       気象台、JMH,JMJ                             船舶           四 気象庁気象衛星無線通報      参考: 上記以外に;       ・漁業気象通報(NHK)       ・国内気象無線通報   JMB 国内気象台、領域放送       ・国際半球気象無線通報 JMI アジア地区気象台              −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務報     *68          無線通信                 
95  G*69 データ交換・通信網
     観測、予報等に地球規模でデータ交換・通信網が張りめぐらされ      ています。      GTS(全球通信組織、海底ケーブル・通信衛星)
   世界               
   
         各国気象機関                 
      地上観測   3850か所 
      高層気象観測  900か所 
     船舶       7300隻  
     航空機
             
     人工衛星
             
  
     日本                      
          気象庁
                     国内観測網
        COSMETS      高層気象観測
          C-ADESS         海洋気象観測
                     気象衛星観測
                     地上気象観測
           L-ADESS
                        
                    本庁
       管区気象台 地方気象台













     観測網に関して   −−−>*34参照
          国際的協力に関して、ー−−>A*6を参照
     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
     1章  気象業務法     *69         データ交換
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