114   J*90 気象業務の実施、作為義務

  法律の目的は、     「行わなければならないこと」....作為義務      及び     「行ってはならないこと」......不作為義務   の二種類の行為により達成されます。   本来気象庁が行うべき業務を、気象庁以外の者が行う場合は   届出・許可が必要となり、かつ「作為義務」が生じます。   いくつかの実例を、条文を引用して見ておきます。      観測        法6条   気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が              気象の観測を行う場合には、              運輸省令で定める技術上の基準にしたがって              これをしなければならない。      予報        法17条  気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、              波浪又は洪水の予報の業務を行おうとする              場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。        法20条  ・・・許可を受けた者は、・・・・・              警報事項を・・・利用者に迅速に伝達するように              努めなければならない。      無線発表        法26条  気象庁以外の者で、その行った気象の観測の成果を              ・・・無線通信により発表する業務を行おうとする              ものは、気象庁長官の許可を受けなければならない。      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *90         業務の実施     
115  J*91 気象業務の実施、不作為義務
     「行ってはならないこと」は「不作為義務」と呼ばれます。        いくつかの実例を、条文を引用して見ておきます。      観測に使用する気象測器        法9    ・・・規定により技術上の基準に従ってしなければ                 ならない・・・気象測器・・・であって、                 一定の構造及び性能を有する必要がある・・                 ものは、検定に合格したものでなければ、                 使用してはならない。      警報の制限        法23   気象庁以外の者は、気象、津波、高潮、              波浪及び洪水の警報をしてはならない。      気象測器の保全        法37   何人も正当な理由がないのに、・・・気象測器又は              ・・・警報の標識をこわし、移し、・・・・              効用を害する行為をしてはならない。
          *93 気象業務法違反
          *94 罰則
          *95 処分
          *99 予報業務の停止・許可取り消し

          に記述しましたように、重大な違反を犯すと
            ・ 気象予報士登録抹消
            ・ 予報業務の停止・許可取り消し
            ・ 罰金刑
          等の行政処分や刑罰を受けることとなります。
     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
     1章  気象業務法     *91         業務の実施


116  J*92 気象業務の実施、報告・伝達 

   気象庁以外の者の、
   気象業務は、観測、予報、伝達がメインの業務となります。

      (当頁、気象庁の業務も参考のため一部含みます)
          
      観測 法4   気象庁の行う観測の種類・方法
              運輸省令で定める方法で、
                気象、地象、地動、水象、地球磁気・電気
         法5   気象庁は観測・情報提供の委託をする
               ・政府機関、地方公共団体、
                会社その他の団体又は個人に委託:
                 ・観測(気象、地象、地動、水象)
                 ・情報提供(気象、地象、地動、水象)
         法6   気象庁以外の者の行う気象観測:
               ・政府機関、地方公共団体が行う、
               ・技術上の基準に従う
               ・基準対象外(研究、教育、うね・坑道内等)
         法6・2 気象庁以外の者の行う気象観測:
               ・政府機関、地方公共団体以外の者が行う、
               ・技術上の基準に従う
               ・技術上の基準対象(成果発表のための観測
                        (災害防止のための観測
                        (電気事業法による観測
      報告 法6・4 観測網届出者に、長官は報告を求めることができる
         法7   船舶は、長官に報告しなければならない
         法8   航空機は、長官に報告しなければならない

      予警報 
           17 民間の予報業務
                利用者を対象とする
                気象予報士による予報が必須。
      発表等
           23 警報禁止規定(警報は、禁止されています)
           26 無線通信による観測資料の発表(気象庁以外)
      伝達
           18二 警報事項を迅速に受ける・・施設及び要員・・
           20  警報事項を利用者に迅速に伝達するよう努める 
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     1章  気象業務法     *92         実施、報告
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