114 J*90 気象業務の実施、作為義務
法律の目的は、
「行わなければならないこと」....作為義務
及び
「行ってはならないこと」......不作為義務
の二種類の行為により達成されます。
本来気象庁が行うべき業務を、気象庁以外の者が行う場合は
届出・許可が必要となり、かつ「作為義務」が生じます。
いくつかの実例を、条文を引用して見ておきます。
観測
法6条 気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が
気象の観測を行う場合には、
運輸省令で定める技術上の基準にしたがって
これをしなければならない。
予報
法17条 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、
波浪又は洪水の予報の業務を行おうとする
場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
法20条 ・・・許可を受けた者は、・・・・・
警報事項を・・・利用者に迅速に伝達するように
努めなければならない。
無線発表
法26条 気象庁以外の者で、その行った気象の観測の成果を
・・・無線通信により発表する業務を行おうとする
ものは、気象庁長官の許可を受けなければならない。
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1章 気象業務法 *90 業務の実施
115 J*91 気象業務の実施、不作為義務
「行ってはならないこと」は「不作為義務」と呼ばれます。
いくつかの実例を、条文を引用して見ておきます。
観測に使用する気象測器
法9 ・・・規定により技術上の基準に従ってしなければ
ならない・・・気象測器・・・であって、
一定の構造及び性能を有する必要がある・・
ものは、検定に合格したものでなければ、
使用してはならない。
警報の制限
法23 気象庁以外の者は、気象、津波、高潮、
波浪及び洪水の警報をしてはならない。
気象測器の保全
法37 何人も正当な理由がないのに、・・・気象測器又は
・・・警報の標識をこわし、移し、・・・・
効用を害する行為をしてはならない。
*93 気象業務法違反
*94 罰則
*95 処分
*99 予報業務の停止・許可取り消し
に記述しましたように、重大な違反を犯すと
・ 気象予報士登録抹消
・ 予報業務の停止・許可取り消し
・ 罰金刑
等の行政処分や刑罰を受けることとなります。
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1章 気象業務法 *91 業務の実施
116 J*92 気象業務の実施、報告・伝達
気象庁以外の者の、
気象業務は、観測、予報、伝達がメインの業務となります。
(当頁、気象庁の業務も参考のため一部含みます)
観測 法4 気象庁の行う観測の種類・方法
運輸省令で定める方法で、
気象、地象、地動、水象、地球磁気・電気
法5 気象庁は観測・情報提供の委託をする
・政府機関、地方公共団体、
会社その他の団体又は個人に委託:
・観測(気象、地象、地動、水象)
・情報提供(気象、地象、地動、水象)
法6 気象庁以外の者の行う気象観測:
・政府機関、地方公共団体が行う、
・技術上の基準に従う
・基準対象外(研究、教育、うね・坑道内等)
法6・2 気象庁以外の者の行う気象観測:
・政府機関、地方公共団体以外の者が行う、
・技術上の基準に従う
・技術上の基準対象(成果発表のための観測
(災害防止のための観測
(電気事業法による観測
報告 法6・4 観測網届出者に、長官は報告を求めることができる
法7 船舶は、長官に報告しなければならない
法8 航空機は、長官に報告しなければならない
予警報
17 民間の予報業務
利用者を対象とする
気象予報士による予報が必須。
発表等
23 警報禁止規定(警報は、禁止されています)
26 無線通信による観測資料の発表(気象庁以外)
伝達
18二 警報事項を迅速に受ける・・施設及び要員・・
20 警報事項を利用者に迅速に伝達するよう努める
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1章 気象業務法 *92 実施、報告
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