39  D*17 観測の実施の構図

参照--->項目解説 *1〜*100      大気の状態をできるだけ広範囲に、立体的に、正確に把握し、      より良い予報へつなげるため、観測対象域、方法、性能(検定)、      技術上の基準、発表、報告等、つぎのように規定されています。      観測対象域   気象庁の観測                地上     *27、アメダス、測候所等                海上     *31、観測船、ブイ                高層     *29、ロケット、ラジオゾンデ等                気象衛星   *30、ひまわり              気象庁以外の観測                国外     法1、  WMO条約等                海上     法7、  船舶より報告                航空路    法8、  航空機より報告                地上     法6・4 観測網      観測の方法(種目別)       法4、運輸省令、 *24        観測機器の性能(検定)      法9      観測の技術上の基準等       法6、運輸省令         測定の精度(最小位数)   法6、運輸省令、*25、*26         観測施設設置の届け出    法6         観測実施方法の指導     法6       観測の発表            法11、                       法25、法26 無線通信         報告            法6・4、   観測網                       法7、     船舶                       法8、法8・2 航空機                                        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *17        観測の構図
40  D*18 観測業務に関わる法令
     観測業務に関わるポイントとなる法令を示します。          法律に対応する政令、省令が 補完のため参照されます。          右(次)の頁に掲載しました。      条項号    メインアイデア  対象・範囲・条件  参照先      −−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−−− −−−−    気象庁         法4    気象庁の観測は、 省令に定める方法 (省令1二                      による。     (*22       法11   観測成果発表   報道機関、周知       法11・2 大規模地震発生の             おそれ      内閣総理大臣へ報告(政令1三       法12   費用負担     観測網・船舶・  (政令2                      航空機       法12・2 気象測器の貸し付け                      観測網・船舶   (政令3       法25   無線発表     船舶航空機、国内外    気象庁以外の者       法5    観測委託     政府機関、会社等に       法6    気象庁以外の者の 観測は、 省令に (省令1三                      定める方法による。(*23〜26       法6・3  観測施設設置時  長官に届出       法6・4  気象庁以外の者の 観測の成果の報告義務。       法7    船舶の観測は、  省令に定める   (政令1                               (省令4、5       法8    航空機の観測は、 省令に定める   (省令6       法8・2  航空機の観測は、 省令に定める   (省令6       法9    気象庁以外の者、             船舶、予報業務             のための観測            (技術上の基準に             従う観測)は、  法27条の検定合格                      の機器使用    (政令1二       法10   気象庁は、    気象庁以外の者、船舶、航空機に対し、             観測実施方法の             指導ができる                    法26   気象庁以外の者の             無線発表     気象庁長官の許可                                −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *18            法律
41 D*18 観測業務に係わる法令(政令・省令)
   当頁は前頁の法律から参照されます。      条項号   メインアイデア 範囲条件等     参照元      −−−−− −−−−−−− −−−−−−−−− −−−−−      政令1   船舶      気象測器備え付け      政令1二  検定を要する気象測器                    温度計、気圧計                    湿度計、風速計等      政令1三  地震情報    報告事項     (法11二1      政令2   費用負担    通信料、消耗品費等(法12・1      政令3   貸し付け    原則1年以内   (法12・2                    法6・4の者(観測網)                    法7・1の船舶      省令1   用語      省令1二  観測の方法   種目と方法      省令1三  技術上の基準  種目、手段、最小位数           省令1三2 前項の規定で            金属製温度計は 随時点検      省令1三3 風力階級表...長官が定める      省令1三四 ただし書の観測 うね、坑道の内部 (法6・1三                             (法6・2      省令2   観測施設届け  5km地勢略図、 (法6・3                    30日以内      省令2・2 観測施設の廃止 30日以内廃止届 (法6・3      省令3   政令1条船舶が            備える機器   アネロイド型気圧計                    温度計、風速計等      省令4   政令1条船舶の 観測(100E-160W,65N-00N)                      (UST,0,3,6,9,12,15,18,21)      省令5   政令1条船舶の 観測結果の                    気象庁長官への報告      省令6   航空機の報告  台長・出張所経由 (法8・1      省令7   ただし書の            検定不要機器  雪尺、積雪板、雨量計、積雪計      省令8   無線通信による            資料発表             (法25        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *18        政令・省令
42 D*19 観測データの収集(6・4)
     気象庁の観測を補完するための船舶、航空機等からの報告      気象庁長官は、気象に関する観測網を確立するため      法6・4      必要があると認めるときは、                前項前段の規定により届出をした者に対し                気象の観測の成果を報告することを                求めることができる。        前項の船舶は、運輸省令で定める区域を航行するときは、       7        ・・・技術上の基準に従い気象及び水象を観測し・                ・・気象庁長官に報告しなければならない。                (気象測器の備え付け船舶の報告義務)      航空予報図の交付を受けた航空機は、・・・飛行中、気象の状況を       8        気象庁長官に報告しなければならない。           前項の航空機は、その航行を終わったときは、       8・2      ・・・その飛行した区域の気象の状況を                気象庁長官に報告しなければならない。
     D  *20  観測成果等の発表         (法11)
     気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の                観測の成果並びに、気象、地象、地動及び水象      法11       に関する情報を直ちに発表することが                公衆の利便を増進すると認めるときは、                放送機関、新聞社、通信社その他の                報道機関(以下単に「報道機関」という。)                の協力を求めて、直ちにこれを                発表し、公衆に周知させるよう                努めなければならない。       25       気象庁の無線通信による発表。      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *19〜*20        収集
43  D*21 観測種目と高度
                                    気象衛星観測                          35800km   雲・温度の分布、放射エネルギー                                                   ロケット観測                          60km     気温、風向・風速                                                    レーウインゾンデ観測                            30km     気圧、気温、湿度、風向・風速                                        航空観測                                  0〜10km   飛行中の気象の状況                                                        地上観測           0km      気圧                温度                露点温度          風向風速          雨量          日射           日照                             海洋観測      0〜深海          気象          波浪          水温      大気の状態を立体的に把握するため、各高度の観測が行われています。      (*27〜*32を参照)      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章 気象業務法      *21         立体的把握
44   D*22 観測のための各種規定
   観測の精度・品質維持のための       ・観測機器の性能に関する基準         ・観測方法の指導等          数値予報において、わずかな誤差が計算結果を大きく   狂わせる事が知られています。   このため観測データには「真」の値が要求されます。   このため、        ・ 気象測器の構造・性能−−>検定制度、法9、*79〜85                ・ 観測の方法 −−−−−−>使用機器、法4、*24           ・ 技術上の基準−−−−−−>気象庁以外の者、法6、*25        ・ 観測の精度−−−−−−−>最小位数、*25        ・ 観測の実施方法の指導−−>気象庁以外の者、法6、*97        ・ 観測施設の設置−−−−−>届け出制、法6、*77        ・ 気象測器の保全−−−−−>罰則規定、法37、*93        等が規定され、自然の真の状態把握を行う努力が        なされています。        以下、関連項目−−−>で示した項目を参照して下さい。      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *22         各種規定
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項目解説 *1〜*100