76 F*59 防災 (目的)
防災関連の法規 災害対策基本法: 目的: 国土並びに国民の生命、身体および財産を災害から 保護する。 そのための、体制、責任、防災計画、災害の予防、 応急対策、災害復旧の基本を定める。 連絡・発表 (*65 :発見者の通報義務>警察官等>市町村長>気象庁、関係機関 都道府県知事の通知・要請 >市町村長その他の関係者等 市町村長の警報の伝達及び警告 >住民・関係機関・団体 災害発生・おそれ>市町村長>居住者に避難勧告・立退指示 災害救助法: 収容施設供与、炊出し、被服の給与等 水防法: (*66 目的:洪水または高潮に際し、水災を警戒し、防御し、および 被害を軽減し、もって公共の安全を保持する。 連絡・発表: 洪水予報、 (気象庁と建設省が共同で発表する 水防警報 (河川管理者が発表する ・洪水注意報(気象庁が発表する ・洪水警報 (気象庁が発表する 消防法: (*67 目的: 火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、 国民の生命、身体および財産を火災から保護する。 連絡・発表: 火災気象通報、(各気象台が都道府県に通報する 火災警報 (市町村長が発表する −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 1章 気象業務法 *59 防災
三法−−> |
災害対策 基本法 *65 |
水防法 *66 |
消防法 *67 |
法発動以前の 現象・状況 |
災害のおそれ 災害発生/ 異常現象発見 |
洪水のおそれ |
火災のおそれ |
最初に 誰が |
発見者/ 気象庁等 関係機関 |
気象庁 |
気象庁 |
何を する |
状況通報 |
洪水注意報 洪水警報 |
火災気象通報 乾燥注意報 強風注意報 |
経路 |
警察官 海上保安官 国の機関 都道府県知事 *1 |
建設大臣 都道府県知事 量水標管理者 水防管理者 |
都道府県知事 |
最終の 発表者・ 指示者 |
市町村長 |
河川管理者 (都道府県知事 or 建設大臣) |
市町村長 |
指示内容 法発動) |
避難のための 立ち退きの 勧告・指示 |
水防警報 立ち退きの 勧告・指示 |
火災警報 |
住民等の 対応 |
立ち退き |
水防団、消防団 の待機・出動 |
火の使用制限 |
災害対策基本法: 災害対策基本法(第2条)に規定する災害とは: 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、津波、地震、 噴火、大規模な火事・爆発、放射能流出、沈船 |
体制 中央防災会議 都道府県防災会議、 責任 (総理府 市町村防災会議 −− −−−−−−−−−− −−−−−−−−− 計画 防災基本計画 地域防災計画 (国レベル (都道府県・市町村 防災業務計画 防災業務計画 (指定行政機関 (指定地方行政機関 (気象庁 (管区気象台 −− −−−−−−−−−− −−−−−−−−− 対策 責任者は、 防災訓練を行う 非常災害対策本部 災害対策本部 (大規模災害、国に設置 (災害発生・おそれ (国務大臣が長 (地方の長が本部長 災害緊急事態 (異常激甚、総理大臣布告 緊急災害対策本部 (総理府に設置 |
防災のための連絡・通知体制 災対法 メインアイデア 対象・範囲・条件等(*65 −−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− 災54 異常な現象を発見した者は 遅滞なく市町村長・警察官、 海上保安官に通報 通報が迅速に到達するよう 何人も協力のこと 通報を受けた警察官、海上保安官は すみやかに市町村長に通報 通報を受けた市町村長は 地域防災計画の定めにより、 気象庁、関係機関に通報 55 都道府県知事は通知・要請を指定行政機関、市町村長等に 56 市町村長は 地域防災計画事項の伝達、 災害の事態・措置の通知・警告 60 市町村長は、避難のための 立ち退きの勧告・指示、 立ち退き先の指示。 警察官・海上保安官は、立ち退きの指示が認められる 水防法−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−(*66 水10 気象庁長官は、洪水・高潮のおそれあるとき、 建設大臣・都道府県知事に 通知、報道機関の協力・周知 建設大臣は、気象庁長官と協力し、 2つ以上の都府県の河川、 都道府県知事・報道機関・周知 建設大臣は、水防警報をする 都道府県知事は、水防警報をする 消防法 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−(*67 消22 気象庁長官、気象台長、測候所長は、 気象状況が火災の予防上 危険なとき、都道府県知事 に通報 都道府県知事はその通報を、市町村長に通報 市町村長は、通報を受けて、火災に関する警報の発表 その市町村にいるものは、市町村条例の火の使用制限に従う −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 1章 気象業務法 *61 防災QuickLink
80 F*62 防災(三法と気象業務法)
あらゆる予報・注意報・警報が防災に関連します。 防災三法が直接、気象庁に関係する条文を取り出しました。 災対法 −−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− 災54 異常な現象を発見した者は 遅滞なく市町村長・警察官、 海上保安官に通報 通報を受けた警察官、 海上保安官は すみやかに市町村長に通報 通報を受けた市町村長は 地域防災計画の定めにより、 気象庁、関係機関に通報 水防法 水10 気象庁長官は 洪水・高潮のおそれあるとき、 建設大臣・都道府県知事に 通知、報道機関の協力・周知 建設大臣は 気象庁長官と協力し、 2つ以上の都府県の河川、 都道府県知事・報道機関・周知 消防法 消22 気象庁長官、気象台長、 気象状況が火災の予防上 測候所長は、 危険なとき、都道府県知事 に通知 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 1章 気象業務法 *62 防災