58 E*35 予報警報の構図
観測の成果に基ずき予想された結果は、予報として、
利用者に届けられますが、統一した形でしかも誤り無く
伝達されるために、種々のルールが設けられています。
利用者の特定−−−−−−−>利用適合対象
予報警報の範囲−−−−−−>予報区
予報警報の効力−−−−−−>有効期間
予報警報の発表−−−−−−>通知・周知
予報警報の名称−−−−−−>命名規定
予報警報の標識−−−−−−>届け出
予報警報の種類−−−−−−>規定
予報業務−−−−−−−−−>許可制度
−−−−−−−−−>業務改善命令
現象の予想−−−−−−−−>試験・資格制度
警報の禁止−−−−−−−−>罰則制度
以降の頁で見て行くこととします。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1章 気象業務法 *35 構図
59 E*36 予報警報実施の根拠
気象庁が 一般、航空機、船舶の利用に適合する予報警報を行うべきことに関し、
下記のように義務規定が定められています(予報区毎に行われます−−>*39)。
一般の利用 気象庁は、政令の定めるところにより、
法13 気象、地象(地震及び火山現象を除く)
津波、高潮、波浪及び洪水についての
一般の利用に適合する
予報及び警報をしなければならない。
航空機及び船舶 気象庁は、政令の定めるところにより、
法14 気象、地象(地震及び火山現象を除く)、
津波、高潮、波浪及び洪水についての
航空機及び船舶の利用に適合する
予報及び警報をしなければならない。
鉄道事業、 気象庁は、政令の定めるところにより、
電気事業等 気象、地象(地震及び火山現象を除く)
法14・2 及び水象についての
鉄道事業、電気事業その他特殊な事業の利用に
適合する予報及び警報をすることができる。
水防活動 気象庁は、政令の定めるところにより、
法14二 気象、高潮及び洪水についての
水防活動の利用に適合する
予報及び警報をしなければならない。
2 気象庁は、
水防法第10条第3項の規定により
定められた河川について、
建設大臣と協力して、
水位又は流量を示して
洪水についての水防活動の利用に適合する
予報及び警報をしなければならない。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1章 気象業務法 *36 根拠
60 E*37 予報警報実施に係わる法令
気象庁が予報・警報 および周知・通知を行うべきことに関し、政令等の法規が
補完のため参照されます。
条項号 メインアイデア/対象・範囲・条件等 参照先
−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−
法13 一般の利用に適合。 (政令4、7
14 航空機・船舶の利用に適合。 (政令5、7二
14・2 電気事業、鉄道事業等の利用に適合。
14二 水防の利用に適合。 (政令6、7三
14二2 水防法の定め、建設大臣と共に、
水防の利用に適合。 (政令7四、
(水防法10
法13、14 気象庁は自ら&報道機関により、
一般、航空機・船舶、水防用の
予報・警報 の周知をはかる。
15 一般・航空機・船舶・水防用の
警報をした時は、警報事項を (政令7
政令の定めにより、
次の機関に。 NTT、警察庁、
通知 海上保安庁、運輸省、
NHK,建設省、
都道府県の機関
15・2 NTT、警察庁、
都道府県の機関は−>市町村長に通知
15・3 市町村長は −−>公衆及び官公署に周知
15・4 海上保安庁は −−>船舶に周知
15・5 運輸省は、 −−>航空機に周知
15・6 NHKは、 −−>直ちに放送
14二2 建設大臣は、 長官と協力し予報警報。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1章 気象業務法 *37 法律
61 E*37 予報・警報実施に係わる法令(政令・省令)
当頁は、前頁の法律から参照されます 。
条項号 メインアイデア/対象・範囲・条件等 参照元
−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−
政令4 予報・警報は、 一般の利用に適合、 (法13
予報区を対象。 運輸省令で定める
−−−>省令8
政令5 予報・警報は、 種類と内容の表。
予報区を対象。 航空機・船舶の利用、 (法14
運輸省令で定める
−−−>省令8
政令6 予報・警報 種類と内容の表。 (法14二
水防の利用に適合する
よう行う
政令7 警報通知 法15・1の (法15
通知は下記の定め。
一 警報通知 一般の利用に適合、 (法13
種類と通知先の表
二 警報通知 航空機・船舶の (法14
利用に適合、
種類と通知先の表
三 警報通知 水防の利用に適合、 (法14二
種類と通知先の表
四 警報通知 水防の利用に適合、 (法14二2
種類と通知先の表 (*47
水10・3 指定の河川 2以上の都府県の河川 (法14二2
建設大臣+運輸大臣協議
省令8 予報区 全国予報区(本邦全域) (政令4、
地方予報区(2以上府県) (政令5
府県予報区、地区予報区、
特区予報区、津波予報区、
全般海上予報区(100E-180E,60N-00N)
地方海上予報区
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1章 気象業務法 *37 政令・省令
QuickLink