25  B*9 気象業務法上の人

    気象業務を遂行するのは、勿論「人」ですが、     その「人」は 気象庁 と 気象庁以外の者 とになります。          メ@気象庁関係     ・気象庁長官 ・気象庁      ・管区気象台       ・地方気象台          ・測候所 メ@気象庁以外                  政府機関・役所                   ・政府機関(例:営林署、建設省、海上保安庁                  ・地方機関( 都道府県                    ・消防署                       ・市町村長                      ・都道府県知事                    ・建設大臣                      ・警察官・警察庁                   ・海上保安官・海上保安庁               ・運輸省                    公共機関                       ・船舶用標識による者                 ・船舶                        ・航空機                       ・鉄道・電気事業者                  ・報道機関(NTT・NHK・通信社・新聞社        民間ベース                      ・個人                        ・会社・団体                     ・業務支援センター                  ・指定試験機関                                                    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章 気象業務法      *9          登場人物
26  B*10 協力関係
      観測成果・予報警報等は、「人」を介して「人」に伝達されます。       すなわち、       情報は、人により発信され−−>伝達過程を経て−−>最終利用者に伝えられ・利用されます。          発信者別に分類してみます。       情報発信者−−−−>伝達過程・メデイア−−>最終利用者        法)観測成果発表 :        気象庁   −−>報道機関−−−>   公衆        船舶、飛行機   無線発表       船舶、航空機          地方公共団体   刊行物        国内外の気象業務を行う機関        政府機関                        民間業者                              法)予報・警報の発表 :         気象庁   −−>市町村長−−−>   公衆             建設大臣     都道府県知事     官公署            都道府県知事   海上保安庁      船舶、航空機                  警察庁        鉄道・                     運輸省        電気事業者                   警察官        国内外の気象業務を行う機関                 海上保安官                       報道機関(NHK,NTT等)         民間業者  −−−>          利用者        気象予報士     防災関係の警報通知等の発表 :     災) 気象庁   −−>市町村長−−−>   居住民・滞在者        都道府県知事   警察官・       公私の団体・                 海上保安官      関係機関     水) 河川管理者 −−>都道府県知事−−−> 水防団・消防団     消) 気象台      都道府県知事・市町村長 住民      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章 気象業務法      *10         協力関係
27  B*10 協力関係
    条約・法律が人と人、機関と機関、国と国のあいだの相互協力をうながします。                                    気象庁は、気象データを自前の観測施設以外からも Getし、Value Addし、     気象情報として Return します。       1.条約に基ずく国際的相互協力体制:                              ・WMO、ICAO条約         ・各国との気象情報交換       2.船舶、航空機との 相互協力: ・船舶からの報告/船舶への周知 ・航空機からの報告/航空機への周知/航空予報図の交付        ・無線による気象情報の発表                                                                    3.災害対策基本法、消防法、水防法等に基ずく国内的協力体制                                                    4.国民は税金を払い、気象庁は一般の利用に適合するため、        観測成果の発表・予報警報の発表                                                                       5.気象庁は、観測・情報の提供を委託する: ・政府機関、地方公共団体、会社、団体又は個人に、         観測の委託、                                気象、地象、地動及び水象に関する情報提供を委託する                                          (気象庁は、費用を負担する)     6.気象庁は、特殊な業務を受託する :  ・一般の受託による、気象、地象、水象・・・の  特殊な観測、予報、情報の収集及び作成・・・               (委託者は、気象庁に手数料を支払う)                        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章 気象業務法      *10         協力関係
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