25 B*9 気象業務法上の人
気象業務を遂行するのは、勿論「人」ですが、
その「人」は 気象庁 と 気象庁以外の者 とになります。
メ@気象庁関係
・気象庁長官
・気象庁
・管区気象台
・地方気象台
・測候所
メ@気象庁以外
政府機関・役所
・政府機関(例:営林署、建設省、海上保安庁
・地方機関( 都道府県
・消防署
・市町村長
・都道府県知事
・建設大臣
・警察官・警察庁
・海上保安官・海上保安庁
・運輸省
公共機関
・船舶用標識による者
・船舶
・航空機
・鉄道・電気事業者
・報道機関(NTT・NHK・通信社・新聞社
民間ベース
・個人
・会社・団体
・業務支援センター
・指定試験機関
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1章 気象業務法 *9 登場人物
26 B*10 協力関係
観測成果・予報警報等は、「人」を介して「人」に伝達されます。
すなわち、
情報は、人により発信され−−>伝達過程を経て−−>最終利用者に伝えられ・利用されます。
発信者別に分類してみます。
情報発信者−−−−>伝達過程・メデイア−−>最終利用者
法)観測成果発表 :
気象庁 −−>報道機関−−−> 公衆
船舶、飛行機 無線発表 船舶、航空機
地方公共団体 刊行物 国内外の気象業務を行う機関
政府機関
民間業者
法)予報・警報の発表 :
気象庁 −−>市町村長−−−> 公衆
建設大臣 都道府県知事 官公署
都道府県知事 海上保安庁 船舶、航空機
警察庁 鉄道・
運輸省 電気事業者
警察官 国内外の気象業務を行う機関
海上保安官
報道機関(NHK,NTT等)
民間業者 −−−> 利用者
気象予報士
防災関係の警報通知等の発表 :
災) 気象庁 −−>市町村長−−−> 居住民・滞在者
都道府県知事 警察官・ 公私の団体・
海上保安官 関係機関
水) 河川管理者 −−>都道府県知事−−−> 水防団・消防団
消) 気象台 都道府県知事・市町村長 住民
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1章 気象業務法 *10 協力関係
27 B*10 協力関係
条約・法律が人と人、機関と機関、国と国のあいだの相互協力をうながします。
気象庁は、気象データを自前の観測施設以外からも Getし、Value Addし、
気象情報として Return します。
1.条約に基ずく国際的相互協力体制:
・WMO、ICAO条約
・各国との気象情報交換
2.船舶、航空機との 相互協力:
・船舶からの報告/船舶への周知
・航空機からの報告/航空機への周知/航空予報図の交付
・無線による気象情報の発表
3.災害対策基本法、消防法、水防法等に基ずく国内的協力体制
4.国民は税金を払い、気象庁は一般の利用に適合するため、
観測成果の発表・予報警報の発表
5.気象庁は、観測・情報の提供を委託する:
・政府機関、地方公共団体、会社、団体又は個人に、
観測の委託、
気象、地象、地動及び水象に関する情報提供を委託する
(気象庁は、費用を負担する)
6.気象庁は、特殊な業務を受託する :
・一般の受託による、気象、地象、水象・・・の
特殊な観測、予報、情報の収集及び作成・・・
(委託者は、気象庁に手数料を支払う)
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1章 気象業務法 *10 協力関係
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