105  I*77 観測施設届 (法6)

  気象庁以外の者の行う気象観測      法6   気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が           気象の観測を行う場合には、           運輸省令で定める技術上の基準に従って           これをしなければならない。       6・2 政府機関及び地方公共団体以外の者が           左に掲げる気象の観測を行う場合には、           前項の技術上の基準に従ってこれをしなければならない。       6・3 前二項の規定により気象の観測を技術上の基準に           従ってしなければならない者がその施設を設置したときは、           運輸省令の定めるところにより、その旨を           気象庁長官に届け出なければならない。           これを廃止したときも同様とする。
     I  *77 観測施設届出(項目)
     省令2  観測施設設置の届出をしようとする者は、           次に掲げる事項を記載した           気象観測施設設置届書に、             1 氏名又は名称及び住所             2 事業所の名称及び所在地             3 観測の目的             4 観測施設の明細             5 観測の種目及び時刻             6 観測の開始期日           観測施設を設置した場所および           その場所を中心とする半径約5km以内の           地勢を示す略図を添えて、           設置の日から30日以内に、           その設置の場所を管轄区域とする             管区気象台長、             沖縄気象台長、             海洋気象台長、             又は地方気象台長、           に提出しなければならない。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *77        観測施設
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