105 I*77 観測施設届 (法6)
気象庁以外の者の行う気象観測
法6 気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が
気象の観測を行う場合には、
運輸省令で定める技術上の基準に従って
これをしなければならない。
6・2 政府機関及び地方公共団体以外の者が
左に掲げる気象の観測を行う場合には、
前項の技術上の基準に従ってこれをしなければならない。
6・3 前二項の規定により気象の観測を技術上の基準に
従ってしなければならない者がその施設を設置したときは、
運輸省令の定めるところにより、その旨を
気象庁長官に届け出なければならない。
これを廃止したときも同様とする。
I *77 観測施設届出(項目)
省令2 観測施設設置の届出をしようとする者は、
次に掲げる事項を記載した
気象観測施設設置届書に、
1 氏名又は名称及び住所
2 事業所の名称及び所在地
3 観測の目的
4 観測施設の明細
5 観測の種目及び時刻
6 観測の開始期日
観測施設を設置した場所および
その場所を中心とする半径約5km以内の
地勢を示す略図を添えて、
設置の日から30日以内に、
その設置の場所を管轄区域とする
管区気象台長、
沖縄気象台長、
海洋気象台長、
又は地方気象台長、
に提出しなければならない。
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1章 気象業務法 *77 観測施設
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