28   C   気象業務法上の「人」と行為

 気象業務法上の「行為」・「業務」をいかなる「人」が行うか、  次の5種に分類してみました。       *11  気象庁長官       *12  気象庁       *13  気象庁以外の者       *14  主体の明示なきもの       *15  その他防災関係者                             気象庁長官は、専ら行政の長として行政事務(処分)を行い、  気象庁は、観測・予報・警報等の現業を行う。  一方、気象庁以外の者は、届け出、申請等により自己の気象業務を行う。 このとき、許可、認可、違反、罰則、処分等が生じます。        *11〜*15 においては、ポイントを見るため、      メインアイデア及びキーワードのみの簡略表現にしてあります。                                                                            「メインアイデア」=・その条文中、最も重要な語句で、他の                  語句と置き換えることのできないもの。                ・その、完結した条文の世界において、                  最も強く意識される語句。                      ・その条文を代表する語句。                                                                     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法                 人と行為
29  C*11 気象庁長官の行為
 気象庁長官の行為をメインアイデア・キーワードで示します。       申請受理、審査、試験、検定、許可、認可、指定、合格、予報士登録、  交付、通知、不合格、型式証明      条項号   メインアイデア      対象・範囲・条件等      −−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−      法18   予報業務許可申請書を審査 予報業務の申請受理時       18・2 前項、基準適合時許可   罰金刑・2年・同役員以外       19・2 前項、基準適合時認可   罰金刑・2年・同役員以外       24二三 予報士名簿に登録する   書類提出あったとき、       26   無線通信による発表許可  申請受理時       26・2 18−22条の準用規定、 準用される       27   気象測器の検定行う    政令で定める測器を対象       28   検査し・合格検定する   検定申請に対し       28・2 検査をしない       型式証明の測器       29・2 検定証書の交付      検定申請者に       30   不合格の理由を通知    検定申請者に通知する       32   型式証明を行う      申請に対し       32・2 検査し・型式証明を行う  申請に対し   報告させる、立入り・伐除する、検査させる、質問させる      条項号   メインアイデア      対象・範囲・条件等      −−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−      法6・4  観測成果の報告を求める  観測網等のため、届出人に       11二  地震情報を報告する    内閣総理大臣に       24・3 施設設置を告示する    届出を受けたとき       34三  委員及び専門委員を、   任命する           38   職員を/立入りを、    立入らせる/予め通知する       39   伐除させる、       伐除を予め通知のこと       41   気象業務を報告させる   船舶及び                         予報業務・無線発表許可者に       41・3 職員を立ち入らせ、    予報・無線発表許可者の            記録、測器を検査させ、  事業所、場所、船舶に、            関係者に質問させる       −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *11         長官の行為
30  C*11 気象庁長官の行為 (続き)
  指導する、抹消する、取消す、停止する      条項号   メインアイデア      対象・範囲・条件等      −−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−      法10   観測指導できる      気象庁以外の者、                         船舶、航空機を対象       24二五 予報士登録を抹消のこと  抹消申請の場合、       21   業務停止/認可取消し   許可を受けた者を対象       24十八 合格決定取消し/試験停止       24十八 試験を受けさせない    処分者(2年以内の期間       20二  予報業務運営改善を命ずる 許可を受けた者を対象            委託・貸し付け・権限      条項号   メインアイデア      対象・範囲・条件等      −−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−      法5    観測等を委託できる    機関・団体・個人等に       12   費用負担できる      届出人、船舶、航空機に       12・2 気象測器を貸付け可    届出人、船舶に      政2    消耗品費用        費用算定      省3    気象庁風力階級表等    これらを定める       46   呼出し符号、周波数    定める       法24十八 長官の職権を行う     指定試験機関は、       43三  長官の権限を委任できる  管区・沖縄・海洋気象台長に      省53   長官の権限を委任する   管区・沖縄気象台長、           (委託、観測届、指導、)  海洋気象台長           (測器貸付けの権限  )       省53・2 長官の権限を委任する   管区・沖縄気象台長           (航空機の報告    )       省53・3 長官の権限を行える    管区・沖縄・海洋気象台長可           (検定、立入り、障害物)            (  予報業務等の報告)       省53・4 管区・沖縄気象台長の権限を、地方気象台長に委任する           (委託、観測届、指導、)           (測器貸付けの権限  )      省53・5 長官の権限を行える    地方気象台長も可           (   立入り、障害物)            (  予報業務等の報告)          −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *11         長官の行為   
31  C*11 気象庁長官の行為 (続き)
      支援センター等に関する行為      条項号   メインアイデア      対象・範囲・条件等      −−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−      法24五  指定試験機関の、     試験事務可         24五  長官は試験事務を行わない 指定試験機関の指定時       24六  指定試験機関の指定不可  指定基準(他に無し、等       24六  指定試験機関の指定不可  罰金刑・2年・同役員以外       24七  指定試験機関の公示    名称所在地、事務開始日       24二八 センター指定できる    申請により       24三十 提供指導助言       センターに、       24三一 情報提供業務認可     センターの、       24三一 業務変更命ずること可   センターの情報提供業務に       41・2 報告させる        指定試験機関、センターに       41・4 立ち入り検査質問させる  指定試験機関、センターに      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    気象庁長官が届書・申請書・報告の提出等を受ける行為      条項号   メインアイデア      対象・範囲・条件等      −−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−      法6・3  観測施設の、設置届け   気象庁以外の者の施設       7・2  観測結果を、報告のこと  船舶       8    気象状況を、報告のこと  航空機(飛行中       8・2  気象状況を、報告のこと  航空機(航行終了時       17   予報業務の、許可をうける 予報業務を行おうとする者       19   目的変更時、認可をうける 予報業務の目的範囲変更時       22   休廃止時 、届出のこと  予報業務の休廃止、30日       24・2 施設設置時、届出のこと  暴風信号施設(船舶用       24二十 有資格者が、登録を受ける 予報士となるためには       24二二 登録申請書、提出     登録を受けようとする者は       24二四 名簿変更の、届出     気象予報士は、       24二五 遅滞なく  届出     死亡、罰金..等時、       24二  予報士試験に合格のこと  予報士になろうとする者       24十八 長官の   職権を有す  指定試験機関は、         24十九 行政不服審査請求可    指定試験機関の処分に関し、       26   無線通信発表許可     観測の成果発表の申請時、       34二  気象審議会は、      諮問に応じる              気象審議会は、      建議する               −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *11         長官の行為
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