37   D〜H 気象庁の気象業務

       ・ 気象庁が行う「行為・業務」を中心にして          ポイントとなる項目をD〜Hに分類し掲載しました。        ・ 法の目的は、防災、交通安全、公共の福祉にあります。        ・ 目的達成のための本質的な業務は、予報・警報です。          そして、防災へつなぎます。          さらに、これらを成り立たせる、          観測・情報伝達の仕組みが重要な前提となります。             −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法
38    D〜H *16 気象業務の分類
    目的遂行のための気象庁の行為・業務を下記 D〜H の5種類に     分類しました。(一部、気象庁以外のものも含みます)     参照−−−>気象業務A〜N      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− D.観測 (*17〜*34)  F.防災 (*59〜*62)        実施・発表   法4,     災害対策基本法 災54                  6,          関連  55,                 11              56,      無線発表     25、             60                  26     水防法関連   水10       受託       43     消防法関連   消22         委託       5          民間の観測・報告 7、8        観測種目・方法  省令1二 E.予報 (*35〜*58)  G.伝達( *63〜*69)         発表      法13,    観測の成果   法11                    14     予報警報     13、      無線発表     25              14、        受託       43              15      委託       −      予報警報標識  24      民間の予報業務  17     情報       11         予報区      省8                                            警報            H.サービス(*70〜*74)        通知      法13,     気象測器の                        14,     検定・型式検査 法27,                 15               32         周知       15      調整・製作   43      民間の警報伝達  20      気象証明・鑑定  35       暴風信号施設 24      情報提供     43                          刊行物発行    36                                                                                  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *16          業務分類
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