37 D〜H 気象庁の気象業務
・ 気象庁が行う「行為・業務」を中心にして
ポイントとなる項目をD〜Hに分類し掲載しました。
・ 法の目的は、防災、交通安全、公共の福祉にあります。
・ 目的達成のための本質的な業務は、予報・警報です。
そして、防災へつなぎます。
さらに、これらを成り立たせる、
観測・情報伝達の仕組みが重要な前提となります。
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1章 気象業務法
38 D〜H *16 気象業務の分類
目的遂行のための気象庁の行為・業務を下記 D〜H の5種類に
分類しました。(一部、気象庁以外のものも含みます)
参照−−−>気象業務A〜N
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D.観測 (*17〜*34) F.防災 (*59〜*62)
実施・発表 法4, 災害対策基本法 災54
6, 関連 55,
11 56,
無線発表 25、 60
26 水防法関連 水10
受託 43 消防法関連 消22
委託 5
民間の観測・報告 7、8
観測種目・方法 省令1二
E.予報 (*35〜*58) G.伝達( *63〜*69)
発表 法13, 観測の成果 法11
14 予報警報 13、
無線発表 25 14、
受託 43 15
委託 − 予報警報標識 24
民間の予報業務 17 情報 11
予報区 省8
警報 H.サービス(*70〜*74)
通知 法13, 気象測器の
14, 検定・型式検査 法27,
15 32
周知 15 調整・製作 43
民間の警報伝達 20 気象証明・鑑定 35
暴風信号施設 24 情報提供 43
刊行物発行 36
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1章 気象業務法 *16 業務分類
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