106 I*78 観測の指導
気象庁長官は、観測の実施方法について指導をすることができる。
(法6)
指導対象:・第6条第1項若しくは (政府機関等
・同、 第2項の規定により (民間等
技術上の基準に従ってしなければ
ならない気象の観測を行う者又は
・第7条第1項の船舶
・若しくは第8条第1項の航空機において
気象の観測に従事する者に対し、
I *79 観測成果の報告 (法6・4)
気象庁長官に対する観測成果の報告
気象庁長官は、気象に関する観測網を確立するため
法6・4 必要があると認めるときは、
前項前段の規定により届出をした者に対し
気象の観測の成果を報告することを
求めることができる。
前項の船舶は、運輸省令で定める区域を航行するときは、
7 ・・・技術上の基準に従い気象及び水象を観測し・
・・気象庁長官に報告しなければならない。
(気象測器の備え付け船舶の報告義務)
航空予報図の交付を受けた航空機は、・・・飛行中、気象の状況を
8 気象庁長官に報告しなければならない。
前項の航空機は、その航行を終わったときは、
8・2 ・・・その飛行した区域の気象の状況を
気象庁長官に報告しなければならない。
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1章 気象業務法 *78〜*79 指導・報告
107 I*80 無線通信による発表、許可基準
無線通信による発表、許可基準
法26 気象庁以外の者で、その行った気象の観測の成果を
国内若しくは国外の気象業務を行う機関
船舶又は航空機において受信されることを
目的とする無線通信により発表する業務を
行おうとするものは、気象庁長官の許可を
受けなければならない。
(船舶、航空機はこの限りではない)
26・2 無線発表を行おうとする者は、
17条予報業務許可者同様、長官の許可を必要とし、
許可基準及び例外規定が準用されます。
準用規定:
許可基準
(法18 予報業務適確遂行するに足る
施設・要員を有すること
例外規定適用
(18条2 ・罰金刑、執行後2年未満
・21条業務停止命令違反による
停止による許可取消しの日から
2年未満
(20条二 ・法人である場合、
役員が上記2号に該当
許可基準外となったら
運営改善命令、
(21条 業務停止、許可取消し
(許可 ・認可条件違反
(罰金刑2年、法人の役員
(22条 予報業務の
休止・廃止の届け出
(26条における18条の準用規定は、分かりにくいので
上記のように読み替えました)
(目的・範囲の変更、気象予報士を置く、警報伝達に関しては、
規定がありません)
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1章 気象業務法 *80 無線発表
108 I*81 検定 (法9)
検定
法9 第6条第1項若しくは第2項の規定により
技術上の基準に従ってしなければならない
気象の観測に用いる気象測器、
第7条第1項の規定により船舶に備え付ける気象測器
又は第17条第1項の規定により許可を受けた者が
同項の予報業務のための観測に用いる気象測器であって、
正確な観測の実施及び観測方法の統一を確保するために
一定の構造(材料の性質を含む。)及び性能を有する
必要があるとして政令で定めるものは、
第27条の検定に合格したものでなければ、
使用してはならない。
ただし、特殊の種類・構造のものはこの限りでない。
省7 雪尺、積雪板、1目盛りが降水量10mm以上を示す
雨量計及び雪量計(を除く)。
(検定)
法27 気象庁長官は、第9条の政令で定める気象測器について、
この章の定めるところにより、検定を行う。
I*81 検定合格基準(法28)
法28 気象庁長官は、検定の申請があったときは、
その気象測器にが左の各号に適合するかどうかについて
検査し、適合すると認めるときは、合格の検定をする。
一 運輸省令で定める種類に属すること。
二 運輸省令で定める構造(材料の性質を含む。)
を有すること。
三 その器差が運輸省令で定める検定公差をこえないこと。
28・2 気象庁長官は、第32条第1項の型式証明を受けた
型式の気象測器について、前項の検査を行う場合には、
同項第一号及び第二号に適合するか
どうかの検査を行わないことができる。
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1章 気象業務法 *81 検定
109 I*81 検定(証印、証書、不合格処分) (法29)
検定に合格
法29 検定に合格した気象測器には、
運輸省令で定めるところにより、検定証印を附する。
但し、その構造上検定証印を附し難い気象測器であって、
運輸省令で定めるものについては、この限りでない。
気象測器が検定に合格したときには、気象庁長官は、
検定を申請した者に対し、
検定証書を交付しなければならない。
検定不合格処分
法30 気象庁長官は、気象測器の検定の結果、
不合格の処分をしたときは、その検定を申請した者に対し、
不合格の理由を通知しなければならない。
30・2 気象測器の検定の結果については、行政不服審査法
による不服の申し立てをすることができない。
I*82 検定の有効期間
検定有効期間
法31 気象測器の検定の有効期間は、5年とする。
但し、運輸省令で定める気象測器については、
運輸省令で定める期間とする。
省49 細目は、別に定める。
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1章 気象業務法 *81〜*82 検定
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