106   I*78 観測の指導

  気象庁長官は、観測の実施方法について指導をすることができる。                                (法6)          指導対象:・第6条第1項若しくは      (政府機関等               ・同、 第2項の規定により    (民間等                  技術上の基準に従ってしなければ                ならない気象の観測を行う者又は               ・第7条第1項の船舶               ・若しくは第8条第1項の航空機において                気象の観測に従事する者に対し、
     I  *79 観測成果の報告          (法6・4)
 気象庁長官に対する観測成果の報告      気象庁長官は、気象に関する観測網を確立するため      法6・4      必要があると認めるときは、                前項前段の規定により届出をした者に対し                気象の観測の成果を報告することを                求めることができる。        前項の船舶は、運輸省令で定める区域を航行するときは、       7        ・・・技術上の基準に従い気象及び水象を観測し・                ・・気象庁長官に報告しなければならない。                (気象測器の備え付け船舶の報告義務)      航空予報図の交付を受けた航空機は、・・・飛行中、気象の状況を       8        気象庁長官に報告しなければならない。           前項の航空機は、その航行を終わったときは、       8・2      ・・・その飛行した区域の気象の状況を                気象庁長官に報告しなければならない。      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *78〜*79     指導・報告
107  I*80 無線通信による発表、許可基準
無線通信による発表、許可基準      法26 気象庁以外の者で、その行った気象の観測の成果を             国内若しくは国外の気象業務を行う機関             船舶又は航空機において受信されることを             目的とする無線通信により発表する業務を             行おうとするものは、気象庁長官の許可を             受けなければならない。                   (船舶、航空機はこの限りではない)        26・2 無線発表を行おうとする者は、           17条予報業務許可者同様、長官の許可を必要とし、           許可基準及び例外規定が準用されます。           準用規定:             許可基準              (法18   予報業務適確遂行するに足る                    施設・要員を有すること             例外規定適用              (18条2 ・罰金刑、執行後2年未満                   ・21条業務停止命令違反による                    停止による許可取消しの日から                    2年未満             (20条二 ・法人である場合、                     役員が上記2号に該当                     許可基準外となったら                      運営改善命令、             (21条   業務停止、許可取消し                         (許可 ・認可条件違反                     (罰金刑2年、法人の役員             (22条   予報業務の                           休止・廃止の届け出      (26条における18条の準用規定は、分かりにくいので       上記のように読み替えました)      (目的・範囲の変更、気象予報士を置く、警報伝達に関しては、       規定がありません)      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *80          無線発表
108   I*81 検定 (法9)
    検定      法9   第6条第1項若しくは第2項の規定により           技術上の基準に従ってしなければならない           気象の観測に用いる気象測器、           第7条第1項の規定により船舶に備え付ける気象測器           又は第17条第1項の規定により許可を受けた者が           同項の予報業務のための観測に用いる気象測器であって、           正確な観測の実施及び観測方法の統一を確保するために           一定の構造(材料の性質を含む。)及び性能を有する           必要があるとして政令で定めるものは、           第27条の検定に合格したものでなければ、           使用してはならない。           ただし、特殊の種類・構造のものはこの限りでない。      省7   雪尺、積雪板、1目盛りが降水量10mm以上を示す           雨量計及び雪量計(を除く)。       (検定)      法27  気象庁長官は、第9条の政令で定める気象測器について、           この章の定めるところにより、検定を行う。
     I*81 検定合格基準(法28)
     法28  気象庁長官は、検定の申請があったときは、           その気象測器にが左の各号に適合するかどうかについて           検査し、適合すると認めるときは、合格の検定をする。       一   運輸省令で定める種類に属すること。       二   運輸省令で定める構造(材料の性質を含む。)           を有すること。       三   その器差が運輸省令で定める検定公差をこえないこと。      28・2 気象庁長官は、第32条第1項の型式証明を受けた           型式の気象測器について、前項の検査を行う場合には、           同項第一号及び第二号に適合するか           どうかの検査を行わないことができる。                                       −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *81            検定
109   I*81 検定(証印、証書、不合格処分) (法29)
                                 検定に合格      法29  検定に合格した気象測器には、           運輸省令で定めるところにより、検定証印を附する。           但し、その構造上検定証印を附し難い気象測器であって、           運輸省令で定めるものについては、この限りでない。           気象測器が検定に合格したときには、気象庁長官は、           検定を申請した者に対し、           検定証書を交付しなければならない。            検定不合格処分      法30  気象庁長官は、気象測器の検定の結果、           不合格の処分をしたときは、その検定を申請した者に対し、           不合格の理由を通知しなければならない。      30・2 気象測器の検定の結果については、行政不服審査法           による不服の申し立てをすることができない。    
   I*82 検定の有効期間
                             検定有効期間         法31  気象測器の検定の有効期間は、5年とする。           但し、運輸省令で定める気象測器については、           運輸省令で定める期間とする。      省49  細目は、別に定める。      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *81〜*82        検定
QuickLink