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広島県支部規約
      一般社団法人日本気象予報士会広島県支部規約
           (2010年4月24日制定施行、2011年4月23日一部改正)

                                          2011年4月23日一部改正
(支部の名称)
第1条 本支部は,一般社団法人日本気象予報士会(以下,「日本気象予報士会」という。)
広島県支部と称する。

(目的)
第2条 日本気象予報士会広島県支部(以下,「支部」という。)は、気象に関する調査研
究をするとともに、支部員相互の交流を図り、気象予報士の技術研鑽に努めることを目
的とする。

(支部員)
第3条 支部員とは,日本気象予報士会会員で,所属する支部として広島県支部を選択し,
日本気象予報士会に届け出た者をいう。

(支部役員)
第4条 支部に次の役員を置く。
(1) 支部長 支部を代表し、会務を処理する。
(2) 副支部長 支部長を補佐し、会務を処理する。
(3) 会計 支部の会計を行う。
(4) 幹事 支部のホームページ並びにメーリングリスト管理、企画、渉外等の職務を担当する。

(役員の選出)
第5条 役員は次の方法により選出する。
(1) 支部長 支部員の互選により1名選出し,日本気象予報士会会長に報告し,会長の任命
をもって支部長とする。
(2) 副支部長 支部員の互選により2名以内を選出し,日本気象予報士会会長に報告し,会
長の任命をもって副支部長とする。
(3) 会計 支部員の互選により1名選出する。
(4) 幹事 支部員の互選により数名を選出する。他の役員との兼任はこれを妨げない。

(役員の任期)
第6条 役員の任期は原則として2年とする。役員の再任は,これを妨げない。
2 支部長に事故があるときは、副支部長がその職務を代理する。
3 役員に欠員が生じたときは、補欠者を選任する。ただし、この場合の任期は、前任者の
在任期間とする。
4 前項の規約にかかわらず、支部長が会務執行上支障がないと認めたときは、改選期まで
これを行わないことができる。

(支部の事業)
第7条 事業は次のとおりとする。
(1) 支部員の技術研鑽のための講演会、勉強会の開催
(2) 気象に関する調査、研究
(3) 一般に向けた気象分野の啓蒙活動
(4) その他、支部の目的達成に必要な事業

(会議)
第8条 支部の事業を遂行するために、原則として年1回支部総会を、必要に応じ臨時支部
総会を開催する。
2 支部総会の議決は出席者の過半数の同意による。
3 支部総会及び臨時支部総会の成立要件は,支部メーリングリストに登録している支部員
の出席数と委任状(電子メール可)提出の数の合計が,支部メーリングリストに登録し
ている支部員数の4分の1 に達することとする。

(支部経費)
第9条 支部の経費は,日本気象予報士会からの補助金並びに事業収入、寄付金及びその他
の収入をもって充てる。

(会計年度)
第10条 会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31 日までとする。

(支部細則)
第11条 各条文の運用については、必要に応じて細則を定めることができる。

(規約の変更または廃止)
第12条 この規約の変更または廃止は,支部総会または臨時支部総会での議決を要する。

附 則
この規約は、2010 年4月24 日から施行する。

附 則
この規約は、2011 年4月23 日から施行する。   
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