(名称)
第1条 本支部は、「日本気象予報士会埼玉支部」(以下、本支部)と称する。
(目的)
第2条 本支部は、会員相互の気象技術の研鑽を図る。
2 本支部は、会員及び地域に対する気象知識の普及に寄与する。
3 本支部は、会員及び地域に対する気象情報の利用の促進に寄与する。
4 本支部は、会員の社会的地位向上を図る。
5 本支部は、会員相互の親睦を図る。
6 本支部は、日本気象予報士会の振興に寄与する。
(事業)
第3条 本支部は、前条の目的を達成するための事業及び世話人会が必要と認めた事業を行なう。
(会員)
第4条 本支部の会員の種類は次の通りとする。
(1)正会員 日本気象予報士会の会員で、本支部の目的に賛同する個人。
(2)協賛会員 本支部の事業を後援する個人又は団体。
(3)準会員 本支部の目的に賛同する個人。
2 会員になろうとする者は、入会申込書を提出し、世話人会の承認を受けなければならない。
入会を認められた会員は、Eメールアドレスを開設しなければならない。
3 会員は、次の特典を有する。
(1)第8条2の専門部会及び実行委員会、並びに本支部が主催する各種事業に参画する
こと。
(2)本支部の運営するホームページ・会員専用情報の閲覧及び寄稿すること。
4 退会は本人の申し出、又は支部総会の議決による。
(支部総会)
第5条 本支部は、2年に1回以上、支部総会(以下「総会」という)を開催する。
2 総会の成立は、正会員の2分の1以上の出席又は委任(以下、出席会員)を要する。
3 総会は世話人会が作成した運営方針案、事業計画案及び会費案の承認、並びにその他
の議決を行なう。
4 総会における議決は、出席会員の過半数の賛成による。但し、賛否同数の場合は代表世
話人が決する。
5 世話人会の発議又は正会員の1/8以上の発議により臨時に総会を開催することができる。
(世話人会)
第6条 本支部の事業を円滑に実施するため世話人会を置く。
2 世話人会に次の世話人等を置く。
(1) 代表世話人 1名
(2) 世話人 12名程度(連絡責任者、会計責任者、個人情報管理者を含む)
3 世話人会は委任を含め過半数の参加で成立し、議決は過半数の賛成による。ただし、賛否同数の場合は代表世話人が決する。
4 世話人は、会員の互選による。
5 代表世話人は世話人の互選による。
6 世話人等の任期は、2年とし再任を妨げない。
但し、代表世話人、連絡責任者、会計責任者は2期を限度とする。
7 代表世話人は、本支部を代表して支部を運営する。
8 世話人は代表世話人を補佐するとともに、世話人会を構成し、総会で承認を得たもの及び
世話人会で議決された事業を運営する。
9 連絡責任者は会員及び日本気象予報士会への諸連絡を担当する。
10 会計責任者は会計を担当する。
11 個人情報管理者は個人情報に関する法令並びに日本気象予報士会の 個人情報保護方針に則り、個人情報の管理を担当する。
(会費等)
第7条 本支部は、会員より運営資金として年会費を徴収する。但し、受益者に関わる各種事業は
受益者負担を原則とする。
2 会費額はその都度、世話人会で定め、前年度と異なる場合は総会の承認を得るものとする。
3 準会員及び協賛会員の個人の会費は正会員と同額とする。
4 協賛会員の団体の会費は個人の概ね10倍とする。
5 年会費の納入は8月31日を期限とする。期限までに納入されないときは退会とみなす。
ただし、この事由による退会は再入会を妨げるものではない。
6 入会初年度の会費は入会した月を含め8月までの月数割とする。
(本支部の運営)
第8条 本支部の運営の細部は、世話人会で定め、次期総会で承認を得るものとする。
2 企画・総務、広報、ホームページ運営の専門部会及び世話人会の議決に基づ
く実行委員会を置く。専門部会及び実行委員会は会員により構成する。
3 世話人会は次の事項に関し、必要に応じ世話人会運営細則を定めて運用する。
(1) 支部主催行事の企画・運営
(2) 会員の活動収入の取り扱い
(3) 活動経費の取り扱い
(4) 各部会及び実行委員会等からの企画案等の取り扱い
(5) 支部代表の公印の作成、運用
(6) 本支部の目的の達成に多大な貢献をした会員の表彰
(7)本支部が所有する機器物品の管理運営
(会長)
第9条 本会を継続的に発展させるための指導、助言を受けるため会長を置くことが出来る。
2 会長は本支部の会員から世話人会が選任し、総会の承認を得るものとする。
3 会長は世話人会に出席し議決に参加できる。
(監査)
第10条 本支部の運営を監査するために監事を置く。
2 監事は本支部の運営を監査し、世話人会及び総会において報告する。
3 監事は会員から会員の互選による。ただし、世話人を兼ねることはできない。
4 監事の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、2期を限度とする。
5 世話人会は監査の結果について審議する。
(本会則の改正)
第11条 本会則の改正は、世話人会で定め、総会の承認を得るものとする。
(本会則の効力)
第12条 本会則は、本支部設立時に発効する。
制定 2002年8月31日(設立総会時)
改訂 2003年9月27日(総会時)
改訂 2004年9月18日(総会時)
改訂 2005年9月17日(総会時)
改訂 2006年9月23日(総会時)
|