平成18年4月14日 改正


(名称)
第1条 本会の正式名称は「日本気象予報士会日本大学予報士会」とする。
2 本会の通称は「桜門予報士会」とする。
(目的)
第2条 本会は、会員が行う、親睦活動、気象に関する研究会その他イベントの実施、後援等の活動を通じ、本会のみならず、学校法人日本大学(付属学校等含む)及び日本気象予報士会ならびに気象予報士制度の発展を目的とする。
   
(入会資格)
第3条 本会の入会資格は、気象予報士の資格を有しかつ学校法人日本大学及び付属学校(大学院含む)の卒業生、在校生、在籍経験者または教職員(退職者含む)とし、これを正会員とする。
2 有資格者は、その意思を明確にして、いつでも入退会できるものとする。
3 前項のほか、気象予報士資格以外の前項の入会資格を満たしかつ気象予報士を目指している者が入会を希望した場合、世話人の承認および当該世話人から会員への報告があり、当該報告後一週間以内に会員からの異議がなければ、入会を認め、これを準会員とする。準会員の退会に関しては、正会員と同じ扱いとする。
(総会)
第4条 本会活動の基本的事項を定めるため、必要に応じて、総会を開催する。
2 総会における議決権は、日本気象予報士会の会員である本会正会員1人につき1票とし、原則として、過半数を得られた案を議決とする。
3 総会は、メーリングリストで開催できるものとする。
(役員)
第5条 本会には、以下の役員を置き、日本気象予報士会の会員である本会正会員の中からこれを選出する。
 一 世話人(複数可)
 二 連絡責任者(複数可)

2 世話人と連絡責任者は兼任可とする。
3 世話人は、本会の運営等の雑務を行う。
4 世話人は、日本気象予報士会有志親睦団体運営細則における「代表者」とする。世話人が複数いる場合は、その互選により、当該「代表者」を選出し、本会の「代表世話人」とする。
代表世話人には、若干名の補佐をおくことができる。
5 連絡責任者は、日本気象予報士会理事会との連絡役とし、日本気象予報士会有志親睦団体運営細則における「連絡責任者」とする。連絡責任者が複数いる場合は、本会連絡責任者の互選により、同細則の「連絡責任者」を選出し、本会の「主たる連絡責任者」とする。」
6 その他必要に応じて、役員を設置することができる。
(会計)
第6条 本会の活動経費に充てるため、会費を徴収することができる。会費の徴収については、総会で、年会費が定められるまで、イベントごとの参加者による実費負担とする。
(その他)
第7条 本規約に規定されていない事項は、その都度会員間で取り決めるか、または日本気象予報士会の規則によるものとする。