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付録5 気象業務法サマリー (メイン・アイデアを行頭に、
(サブ・アイデア、補足説明、主格を
(カッコ以降に配置しました。
条文No. 気象業務法サマリー 参照先
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法1 目的 付録1参照
法2 定義 (気象
法2・2 定義 (地象
法2・3 定義 (水象
法2・4 定義 (気象業務
法2・5 定義 (観測
法2・6 定義 (予報
法2・7 定義 (警報
法2・8 定義 (気象測器
法3 任務 (気象庁長官の
法4 観測方法 (気象庁の
法5 観測等の委託 (気象庁長官の 省令1二
法6 気象観測 (気象庁以外の者:政府機関 付録2参照
法6・2 気象観測 (気象庁以外の者:政府機関以外
法6・3 気象観測 (気象庁以外の者:観測施設設置の届出
法6・3 気象観測 (気象庁以外の者:観測網、成果報告
法7 気象測器 (船舶の:備え付け
法7・2 観測&成果報告 (船舶の
法8 気象状況報告 (航空予報図を受けた航空機の
法8・2 気象状況報告 (航空予報図を受けた航空機の
法9 気象測器 (検定合格のもの:技術上の基準
法10 観測実施方法指導 (技術上の基準に従って観測する者
法11 観測成果、情報 (気象庁は:報道機関、周知
法11二 大規模な地震の恐れ(気象庁長官は−−>内閣総理大臣へ報告
法11・2 当該地震に関し、 「内閣総理大臣」の読み替え
法12 費用負担 (観測網、船舶、航空機
法13 予報・警報(気象庁:気象、地象。津波、高潮、波浪、洪水
法13・2 予報・警報(前項以外の 政令4−7
法13・3 予報・警報(気象庁は:報道機関の協力、周知 付録3参照
法14 予報・警報(気象庁は:航空機・船舶の
法14・2 予報・警報(気象庁は:鉄道事業、電気事業の
法14・3 予報・警報(気象庁は:航空機・船舶につき、報道機関、周知
法14二 予報・警報(気象庁は:水防活動の
法14二・2予報・警報(気象庁は:水防法で定めた河川、建設大臣と共同
法14二・3予報・警報(気象庁は:水防につき、報道機関、周知
法14二・4警報例外者(建設大臣
法15 警報事項 (気象庁−−−−>NTT,警察庁、海上保安庁、
( 運輸省、NHK、建設省、
( 都道府県に通知
法15・2 警報事項 (NTT、警察庁、
(都道府県−−−>市町村長に通知
法15・3 警報事項 (市町村長−−−>公衆・官公署に周知
法15・4 警報事項 (海上保安庁−−>船舶に 周知
法15・5 警報事項 (運輸省−−−−>航空機に周知
法15・6 警報事項 (NHK−−−−>ただちに放送
法16 航空予報図交付(気象庁−−>運輸省令で定める航空機
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付録5 気象業務法サマリー
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付録5 気象業務法サマリー
法17 「予報業務」の許可 (気象庁以外の者:気象庁長官の許可
法17・2 「予報業務」を行う (気象庁以外の者:目的・範囲を定めて
法18 「予報業務」の許可基準(1.資料収集・解析の施設要員、
(2.警報事項を迅速に受ける施設要員、
(3.気象予報士
法18・2 「予報業務」の許可例外(罰金刑・業務停止2年経過、同処分役員の存在
法19 「予報業務」の変更認可(許可を受けた者:予報業務の、目的・範囲変更
法19・2 「予報業務」の認可例外(罰金刑・業務停止2年経過、同処分役員の存在
法19二 「予報業務」の許可を受けた者(気象予報士を置かねばならない
法19三 「予報業務」の許可を受けた者(予報業務のうち、現象の予想は、
(気象予報士に行わせる
法20 「予報業務」の許可を受けた者(気象庁の警報事項:利用者に迅速伝達
法20二 「予報業務」の適正運営のため、運営改善を命ず(気象庁長官による
法21 「予報業務」の、業務停止、許可の取り消し (気象庁長官による
法22 「予報業務」の休止・廃止したとき(30日以内に届け出
法23 警報不可(気象庁以外の者。政令に例外:建設大臣、市町村長
法24 予報・警報の標識による発表方法−−−−−−−−>運輸省令
法24・2 暴風信号施設設置時 (船舶用:気象庁以外の者、気象庁長官に届出
法24・3 前項届出を直ちに、告示(気象庁長官
法24・4 暴風信号施設設で警報事項伝達(気象庁以外の者:気象庁の指示に従う
法24二 気象予報士試験 (気象予報士:気象庁長官の行う試験に合格
法24二・2気象予報士試験 (気象予報士の業務に必要な知識および技能
法24三 気象予報士試験一部免除(業務経歴・資格保有者
法24四 気象予報士試験 (合格者:気象予報士となる資格を有す
法24五 指定試験機関の指定 (気象庁長官による
法24六 指定試験機関の指定基準(他に指定無、適正確実な試験事務、刑罰無
法24七 指定試験機関の指定時、名称等の公示
法24八 指定試験機関の試験員の備える要件
法24九 指定試験機関の役員、試験員の選任・解任
法24十 指定試験機関の役員、職員の守秘義務・罰則(公務員相当
法24十一 指定試験機関は、試験事務規定を定める (気象庁長官の認可
法24十二 指定試験機関は、試験事務事業計画作成 (気象庁長官の認可
法24十三 指定試験機関は、帳簿を備え付ける
法24十四 指定試験機関の、試験事務に関する監督命令(気象庁長官
法24十五 指定試験機関の、試験事務の休止・廃止 (気象庁長官の許可
法24十六 指定試験機関の、指定取消し
法24十七 指定試験機関の、試験事務困難−−−−−−>気象庁長官が行う
法24十八 不正受験の合格取消し (2年間。指定試験機関は、気象庁長官の権限持つ
法24十七 指定試験機関の、試験事務に係わる処分<−−−−行政不服審査
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付録5 気象業務法サマリー
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付録5 気象業務法サマリー
法24二十 気象予報士となるには、(気象庁長官の登録を受ける
法24二一 気象予報士となる登録を(受けること不可:罰金刑2年、不正手段登録
法24二二 気象予報士となるため (登録申請
法24二三 気象予報士名簿への登録(気象庁長官による;登録年月日・登録番号、
(省令:氏名、生年月日、住所、合格年月日・番号
法24二四 気象予報士名簿への登録変更(遅滞なく届け
法24二五 気象予報士の登録の抹消(申請、死亡、罰金、不正手段登録、不正受験
法24二六 気象予報士の試験・登録(受ける者:手数料を納める(国、指定試験機関
法24二七 試験、指定試験機関、気象予報士登録等(この章以外:運輸省令で定める
法24二八 民間業務支援センター (気象業務の健全な発達を図る、民法34条設立
(申請による、気象庁長官が指定
法24二九 民間業務支援センターの業務
(気象情報提供、気象情報利用相談・援助・研修..
法24三十 民間業務支援センターへ(気象情報提供、指導・助言は気象庁長官による
法24三一 民間業務支援センターへ(気象情報提供業務規定:気象庁長官による認可
法24三二 民間業務支援センターは(経理処理を区分整理:情報提供業務/その他業務
法24三三 準用、読み替え
法25 無線通信による発表 (気象庁は:国内外の気象業務機関、船舶、航空機
法26 無線通信による発表 (気象庁以外の者:気象庁長官の許可
法26・2 無線通信による発表 (前項に準用<−−18条「予報業務」の許可基準、
20−22条「改善、取消し、休止、廃止」の規定を
法27 気象測器の検定 頁15参照
法28 気象測器の検定、合格 (種類、構造・材質、検定公差
法28・2 気象測器の検定しない (32条の型式証明をうけた気象測器については、
法29 気象測器の検定合格時 (検定証印を付す/検定証書交付
法30 気象測器の検定不合格の理由通知(不服申立て不可−−>行政不服審査
法31 気象測器の検定 (有効期間は5年
法32 気象測器の型式証明を (申請により、気象庁長官が行う
法32・2 気象測器の型式証明申請(種類・構造・材質の適合を検査し、型式証明する
法32・2 気象測器の型式証明は (型式証明書を交付することによる
法33 検定、型式証明の申請者(手数料を納める
法34 検定証印・検定証書・型式証明書(様式、再交付等細目:運輸省令
法34二 気象審議会を (気象庁におく
法34二・2気象審議会は、(気象庁長官の諮問に応じ、
(気象庁長官の任務・重要事項の調査・審議・建議
法34三 気象審議会は、(気象庁長官が任命:委員30人以内、2年・非常勤
法35 気象証明 (一般の依頼により、気象・地象・水象の事実の証明・鑑定
法36 刊行物発行 (気象庁:11条の報道機関以外に、一般の利用に供する
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付録5 気象業務法サマリー
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付録5 気象業務法サマリー
法37 気象測器・警報標識を (こわし、移し、効用を害してはならない
法38 土地・水面へ立入り (気象庁長官:観測の必要上、職員を
法39 植物・かき・さく等伐除 (気象庁長官:観測の必要上、職員を、障害物
法40 立入り、伐除の補償 (気象庁長官:補償額を決定
(決定不服時3か月以内増額請求
法40二 許可・認可に、条件を付す(不当な義務を負わせるものではない
法41 気象業務の報告をさせる (気象庁長官:気象庁以外の者の予報業務・
(無線発表の許可を受けた者又は船舶に
法41・2 業務の報告をさせること (気象庁長官:指定試験機関又はセンターに
法41・3 立入り・検査、質問させる(気象庁長官:職員に−−>
(気象庁以外の予報業務・無線発表の許可を
(受けた者の事業所・観測場所又は船舶に
法41・4 立入り・検査、質問させる(気象庁長官は:職員に−−>
(指定試験機関又はセンターに
法42 身分証票を携帯・提示 (38、39条、前条3項・4項の職員
法43 特殊業務の一般の委託 (気象庁は:観測・予報、調査・研究・指導、
(測定機器の設計・制作・検定・修理・調整可
法43二 この法律の制定・改廃の経過措置
法43三 権限委任(気象庁長官−−>
管区気象台長、沖縄気象台長、海洋気象台長へ )省令53
法43三・2権限委任(管区気象台長、沖縄気象台長−−>地方気象台長へ)省令53
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権限委任(運輸省令53 o:委任、 可:できる)
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法5 法6 法6 法8 法10 法12 法27-法38 法39 法41
長官の 観測 観測 観測網 航空機 観測 測器 検定 立入 障害 業務
権限を 委託 届 報告 報告先 指導 貸付 型式 除去 報告
海洋 o o o o o 可 可 可 可
管区沖縄 o o o o o o 可 可 可 可
地方 o o o o o 可 可 可
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法43四 この法律に定めるもののほか、必要な手続・事項は運輸省令で定める
法44 罰金、100万円以下 若しくは3年以下の懲役又は併科(観測機器
法45 罰金、 50万円以下 又は 1年以下の懲役(センタ−の職員等
法46 罰金、 50万円以下(未検定機器、無許可予報業務、無認可変更、
(気象予報士以外の現象の予想、業務停止違反、
(警報違反、無許可無線発表
法47 罰金、 20万円以下(運営改善違反、立入り妨害、
(41条 報告しない、虚偽の報告、
(41・3条 立入り・検査・質問の妨害等
法48 罰金、 20万円以下(センターの役員・職員等の帳簿・報告等違反
法49 罰金刑、 (44、46、47条違反、行為者及びその法人・人
法50 過料、 20万円以下(22条 予報業務の休止・廃止、
(26・2条 の無線発表の休止・廃止届無、虚偽
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付録5 気象業務法サマリー
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