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     付録3 災害対策基本法、水防法、消防法等 (抜粋)

         災害対策基本法:       災1    国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、             防災に関し国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な             体制を確立し、責任を明確にするとともに、防災計画の作成、             災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置             その他必要な災害対策の基本を定めることにより、             総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、             もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。                                                災54   災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、             その旨を市町村長又は警察官若しくは海上保安官に             通報しなければならない。       災54・2 何人も、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。       災54・3 第一項の通報を受けた警察官又は海上保安官は、その旨をすみやかに             市町村長に通報しなければならない。       災54・4 第一項または前項の通報を受けた市町村長は、地域防災計画の定める             ところにより、その旨を気象庁その他の関係機関に             通報しなければならない。       災55   都道府県知事は、法令の規定により、気象庁その他の国の機関から             災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、又は             自ら災害に関する警報をしたときは、法令又は地域防災計画の定める             ところにより、予想される災害の事態及びこれに対して             とるべき措置について、関係指定地方行政機関の長、指定地方公共機関、             市町村長その他の関係者に対し、必要な通知又は要請をするものとする。       災56   市町村長は、法令の規定により災害に関する予報若しくは警報の通知を             受けたとき、自ら災害に関する予報若しくは警報をしたとき、             法令の規定により自ら災害に関する警報をしたとき、又は前条の通知を             受けたときは、地域防災計画に係わる事項を関係機関及び住民その他関係             のある公私の団体に伝達しなければならない。この場合において、             必要があると認めるときは、市町村長は、住民その他関係のある公私の             団体に対し、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置につい             て、必要な通知又は警告をすることができる。       災60   災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は             身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するために特に必要と             認められるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者、滞在者             その他の者に対し、避難のための立ち退きを勧告し、および急を要すると             認めるときは、これらの者に対し、避難のための立ち退きを指示すること             ができる。       災60・2 前項の規定により避難のための立ち退きを勧告し、又は指示する場合に             おいて、必要があると認めるときは、市町村長は、その立ち退き先を             指示することができる。       災60・3 市町村長は、第一項の規定により避難のための立ち退きを勧告し、             若しくは指示し、又は立ち退き先を指示したときは、すみやかに、             その旨を都道府県知事に報告しなければならない。       災61   市町村長が立ち退きの指示をすることができない状況の下では、             警察官又は海上保安官が立ち退きの指示をすることが認められる。      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      付録3  防災関連法(抜粋)
    194       付録3  災害対策基本法、水防法、消防法等 (抜粋)
          水防法:       目的:  この法律は、洪水又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、および            これに因る被害を軽減し、もって公共の安全を保持すること。       法10   気象庁長官は、気象等の状況により洪水又は高潮のおそれがあると            認められるときは、その状況を建設大臣及び関係都道府県知事に通知する            とともに、必要に応じ放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(以下            「報道機関」と言う。)の協力を求めて、これを一般に周知させ            なければならない。       法10・2 建設大臣は、二つ以上の都府県の区域にわたる河川又は流域面積が大きい            河川で洪水により国民経済上重大な損害を生じるおそれがあるもの            について、洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と            共同して、その状況を水位又は流量を示して関係都道府県知事に通知            するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを            一般に周知させなければならない。       法10四  建設大臣は、洪水又は高潮により国民経済上重大な損害を生じるおそれが            あると認めて指定した河川、湖沼又は海岸について、            都道府県知事は、建設大臣が指定した河川、湖沼又は海岸以外の河川            湖沼又は海岸で洪水又は高潮により相当な損害を生ずる恐れがあると            認めて指定したものについて、水防警報をしなければならない。       消防法:       目的 : この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を            火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減し、            もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること。       法22  気象庁長官、管区気象台長、沖縄気象台長、地方気象台長又は測候所長は、            気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、            その状況を直ちにその地を管轄する都道府県知事に            通報しなければならない。       法22・2 都道府県知事は、前項の通報を受けたときは、直ちにこれを市町村長に            通報しなければならない。       法22・3 市町村長は、前項の通報を受けたとき又は気象状況が火災の予防上            危険であると認めるときは、火災に関する警報を発表することができる。       法22・4 前項の規定による警報が発せられたときは、警報が解除されるまでの間、            その市町村の区域内にいるものは、市町村条例で定める火の使用の制限に            従わなければならない。       交通安全対策基本法:       法31  国は、交通の安全に関し、気象情報その他の情報の迅速な収集及び            周知を図るため、気象観測網の充実、通信施設の整備等必要な措置を            講ずるものとする。       −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      付録3  防災関連法(抜粋)
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