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      付録2  気象庁予報警報規定(抜粋)
                         

     条文No.   予報警報規定       −−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      規定3   次に掲げる予報は、新たな予報が行われたとき切り替えられる。            天気予報                週間天気予報              季節予報                波浪予報            海面水温予報            海流予報            海氷予報      規定3・2 次に掲げる注意報及び警報は、            新たな注意報又は警報が行われたときに切り替えられ、            又は解除されるときまで継続される。            気象注意報            気象警報            地面現象注意報             地面現象警報             高潮注意報            高潮警報            波浪意報            波浪警報            浸水注意報            浸水警報             洪水注意報            洪水警報      規定3・3 津波注意報及び津波警報は、            新たな津波注意報又は津波警報が行われたときに切り替えられ、            又は解除されるときまで継続される。      規定3・4 津波に関する海上注意報及び津波に関する海上警報は、            新たな津波に関する海上注意報            又は津波に関する海上警報が行われたときに切り替えられ、            又は解除されるときまで継続される。      規定3・5 海上警報は、            新たな海上警報が行われたときに切り替えられる。            (津波に関する海上警報は除く)      規定4   天気予報は、次の4種とする。            地方天気予報、            府県天気予報、            地区天気予報及び            特区天気予報      規定4・2 天気予報の担当気象官署は:            地方天気予報    地方予報区を担当する気象官署            府県天気予報    府県 ”            地区天気予報    地区 ”            特区天気予報    特区 ”      規定6   週間天気予報は、次の3種とする。            全般週間天気予報、            地方週間天気予報及び            府県週間天気予報      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−                                付録2  予報警報規定(抜粋)
     192       付録2  気象庁予報警報規定(抜粋)
                               条文No.   予報警報規定       −−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      規定6・2 週間天気予報の担当気象官署は、            全般週間天気予報  本庁            地方週間天気予報  地方予報区を担当する気象官署            府県週間天気予報  府県 ”      規定8   季節予報は、次の2種とする。            全般季節予報、            地方季節予報      規定8・2 季節予報の担当気象官署は、            全般季節予報    本庁            地方季節予報    地方予報区を担当する気象官署      規定11  気象注意報は、            風雪注意報、            強風注意報、            大雨注意報            及び大雪注意報            並びに雷、霜等の現象名を冠した注意報とする。      規定11・2気象警報は、次の4種とする。            暴風雨            暴風雪            大雨            大雪      規定12  地面現象注意報及び浸水注意報は            その注意報事項を気象注意報に、            地面現象警報及び浸水警報は            その警報事項を気象警報に含めておこなう。      規定16  水防活動の利用に適合する予報及び警報は            左欄のものを右欄のものをもって代えるものとする。            水防活動用気象注意報   大雨注意報            水防活動用気象警報    大雨警報            水防活動用高潮注意報   高潮注意報            水防活動用高潮警報    高潮警報            水防活動用洪水注意報   洪水注意報            水防活動用洪水警報    洪水警報      規定17  海上予報は、次の3種とする。            全般海上予報            地方海上予報及び            津波に関する海上予報      規定19  海上警報は、次の3種とする。            全般海上警報            地方海上警報及び            津波に関する海上警報      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      付録2  予報警報規定(抜粋)
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