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付録1 気象業務法 (24−24条、抜粋)
第3章の二 気象予報士
(試験)
法24二 気象予報士になろうとする者は、気象庁長官の行う気象予報士試験
(以下「試験」という。)に合格しなければならない。
2 試験は、気象予報士の業務に必要な知識及び技能について行う。
法24三 省略(試験の一部免除:業務経歴、資格保有者
法24四 試験に合格した者は、気象予報士になる資格を有する。
法24五 以下、法24十七まで省略(指定試験機関に関する規定
法24十八 気象庁長官は、不正な手段によって試験を受け、又は受けようとした者に
対しては、試験の合格の決定を取り消し、又はその試験を停止することが
できる。
2 指定試験機関は、前項に規定する気象庁長官の職権を行うことができる。
3 気象庁長官は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、
情状により、2年以内の期間を定めて試験を受けることができないもの
とすることができる。
法24十九 指定試験機関が行う試験事務に係わる処分またはその不作為
については、気象庁長官に対し、行政不服審査による請求
をすることができる。
(登録)
法24二十 気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには、
気象庁長官の登録を受けなければならない。
(欠格事由)
法24二一 前条の各号の一に該当する者は、前条の登録を受けることができない。
一 この法律の規定により罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終り、
又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
二 第24条の二五第一項第三号の規定(不正手段登録)による登録の
抹消の処分を受け、その日から2年を経過しない者
(登録の申請)
法24二二 第24条の二十の登録を受けようとする者は、登録申請書を
気象庁長官に提出しなければならない。
2 前項の登録申請書には、気象予報士となる資格を有することを
証する書類を添付しなければならない。
法24二三 気象庁長官は、前条の規定による書類の提出があったときは、
その者が第24条の二一各号(欠格事由)の一に該当する場合を除き、
次に掲げる事項を気象予報し名簿に登録しなければならない。
一 登録年月日及び登録番号
二 指名及び生年月日
三 その他運輸省令で定める事項(住所、試験合格年月日、合格証明書番号)
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付録1 気象業務法 (24−24条、抜粋)
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付録1 気象業務法 (24−26条、抜粋)
(登録事項の変更の届出)
法24二四 気象予報士は、前条の規定により気象予報士名簿に登録を受けた事項に
変更があったときは、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければ
ならない。
法24二五 気象庁長官は、気象予報士が次の各号の一に該当する場合又は
本人から第24条の二十(登録)の登録の抹消の申請があた場合には、
当該気象予報士に係わる当該登録を抹消しなければならない。
一 死亡したとき。
二 24条の二一第一号(欠格事由、罰金刑)に該当することと
なったとき。
三 偽りその他不正な手段により第24条の二十(登録)の
登録を受けたことが判明したとき。
四 第24条の十八第一項(不正受験)により試験の合格の決定を取り消された
とき。
24二五2 気象予報士が前項第一号又は第二号に該当することとなったときは、
その相続人又は当該気象予報士は、遅滞なく、その旨を気象庁長官に
届け出なければならない。
法24二六 省略(手数料:試験・登録の
法24二七 省略(試験・登録のこの章以外は運輸省令で定める
法24二八 省略(民間業務支援センターの指定、その業務、情報提供、経理等の規定
第4章 無線通信による資料の発表
(無線通信による資料の発表)
法25 気象庁は、運輸省令の定めるところにより、左に掲げるものを総合して作成
する資料を国内及び国外の気象業務を行う機関、船舶又は航空機において
受信されることを目的とする無線通信により発表しなければならない。
一 国内及び国外の気象、地象および水象の観測の成果
二 国内及び国外の気象、地象(地震及び火山現象を除く)及び水象の
予報事項及び警報事項
三 前二号に掲げるものの外、国内及び国外の気象、地象および水象
に関する情報
法26 気象庁以外の者で、その行った気象の観測の成果を
国内及び国外の気象業務を行う機関、船舶又は航空機において
受信されることを目的とする無線通信により発表する業務を行おうと
するものは、気象庁長官の許可を受けなければならない。
但し、船舶又は航空機が当該業務を行う場合は、この限りでない。
26・2 第18条(第一項第二号及び第三号を除く=施設・要員)及び
第20条の二から第22条まで(業務改善命令、許可取り消し、
予報業務の休廃止)の規定は、前項の場合に準用する。
以下、省略
(読み替え規定:
業務改善命令に関しては、第18条第一号、即ち予報資料の収集
・解析の施設・要員を有すること、に反する場合、に適用される)
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付録1 気象業務法 (24−26条、抜粋)
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付録1 気象業務法 (27−34条、抜粋)
第五章 検定
(検定)
法27 気象庁長官は、第九条の政令で定める気象測器について、この章の定め
るところにより、検定を行う。
(合格基準)
法28 気象庁長官は、検定の申請があったときは、その気象測器が左の
各号に適合するかどうかについて検査し、適合すると認めるときは、
合格の検定をする。
一 運輸省令で定める種類に属すること。
二 運輸省令で定める構造(材料の性質を含む。)を有すること。
三 その器差が運輸省令で定める検定公差をこえないこと。
28・2 気象庁長官は、第32条第1項の型式証明を受けた型式の気象測器について、
前項の検査を行う場合には、同項第一号及び第二号に適合するか
どうかの検査を行わないことができる。
(検定証印及び検定証書)
法29 検定に合格した気象測器には、運輸省令で定めるところにより、
検定証印を附する。但し、その構造上検定証印を附し難い気象測器であって、
運輸省令で定めるものについては、この限りでない。
気象測器が検定に合格したときには、気象庁長官は、検定を申請した者に
対し、検定証書を交付しなければならない。
法30 気象庁長官は、気象測器の検定の結果、不合格の処分をしたときは、その
検定を申請した者に対し、不合格の理由を通知しなければならない。
30・2 気象測器の検定の結果については、行政不服審査法による不服の
申し立てをすることはできない。
(検定の有効期間)
法31 気象測器の検定の有効期間は、5年とする。
但し、運輸省令で定める気象測器については、運輸省令で定める
期間とする。
(型式証明)
法32 気象庁長官は、申請により、運輸省令で定める気象測器について
型式証明をおこなう。
2 気象庁長官は、前項の申請があったときは、その申請に係わる気象測器が
第28条第1項第一号及び第二号(種類・構造・材料)に適合するか
どうかを検査し、これに適合すると認めるときは、前項の型式証明を
しなければならない。
3 型式証明は、申請者に型式証明書を交付することによって行う。
法33 省略(検定・型式証明手数料を納めること)
法34 省略(検定・型式証明の実施細目)
法34二 省略、法34六まで、 (気象審議会に関する規定)
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付録1 気象業務法 (27−34条、抜粋)
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