気象予報士会
埼玉支部会則

02年8月31日制定
(設立総会)
03年9月27日改定
(第2回総会)

(名称)
第1条 本支部は、「気象予報士会埼玉支部」(以下、本支部)と称する。

(目的)
第2条 本支部は、会員相互の気象技術の研鑽を図る。
2 本支部は、会員及び地域に対する気象知識の普及に寄与する。
3 本支部は、会員及び地域に対する気象情報の利用の促進に寄与する。
4 本支部は、会員の社会的地位向上を図る。
5 本支部は、会員相互の親睦を図る。
6 本支部は、気象予報士会の振興に寄与する。

(事業)
第3条 本支部は、前条の目的を達成するための事業及び世話人会が必要と認めた事業を行なう。

(会員)
第4条 本支部は、気象予報士会が定める会員で、且つ、埼玉県に在住・在勤する会員により構成する。
但し、世話人会が認めた場合はこの限りでない。
2 会員は、正会員、準会員及び協賛会員とする。
3 会員の退会は本人の申し出、又は支部総会の議決による。

(支部総会)
第5条 本支部は、2年に1回以上、支部総会(以下「総会」という)を開催する。
2 総会の成立は、会員の4分の1以上の出席又は委任(以下、出席会員)を要する。
3 総会は世話人会が作成した運営方針案、事業計画案及び会費案の承認、並びにその他の議決を行なう。
4 総会における議決は、出席会員の過半数の賛成による。
但し、賛否同数の場合は代表世話人が決する。
5 世話人会の発議又は会員の1/8以上の発議により臨時に総会を開催することができる。

(世話人会)
第6条 本支部の事業を円滑に実施するため世話人会を置く。
2 世話人会に次の世話人等を置く。
(1)代表世話人
1名
(2)世話人
10名程度
(3)事務局(連絡責任者、会計責任者を含む)
若干名
3 世話人等は、支部会員の互選による。
4 世話人等の任期は、2年とし再任を妨げない。
但し、代表世話人、連絡責任者、会計責任者は2期を限度とする。
5 代表世話人は、本支部を代表して支部を運営する。
6 世話人は代表世話人を補佐するとともに、世話人会を構成し、総会で承認を得たもの及び世話人会で議決された事業を運営する。
7 事務局は、代表世話人を補佐するとともに、総会の司会、会員への諸連絡及び会計を担当する。

(会費等)
第7条 本支部は、運営資金として年会費を徴収する。
但し、受益者に関わる各種事業は受益者負担を原則とする。
2 会費額はその都度、世話人会で定め、総会の承認を得るものとする。

(本支部の運営)
第8条 本支部の運営の細部は、世話人会で定め、次期総会で承認を得るものとする。
2 企画・総務、広報、技術、ホームページ運営、研究の専門部会及び世話人会の議決に基づく実行委員会を置く。専門部会及び実行委員会は会員により構成する。
3 世話人会は次の事項に関し、世話人会運営細則を定めて運用する。
(1)会員の活動収入の取り扱い
(2)活動経費の取り扱い
(3)各部会等からの企画案等の取り扱い

(会計監査)
第9条 本支部の会計を監査するために会計監事を置く。
2 会計監事は本支部の会計を監査し、世話人会及び総会において報告する。
3 会計監事は正会員から会員の互選による。ただし、世話人、連絡責任者、会計責任者を兼ねることはできない。
4 会計監事の任期は、2年とし再任を妨げない。

(本支部の解散)
第10条 気象予報士会地方支部運営細則に示す支部認定基準を満たさなくなった場合は解散するものとする。

(本会則の改正)
第11条 本会則の改正は、世話人会で定め、総会の承認を得るものとする。

(本会則の効力)
第12条 本会則は、本支部設立時に発効する。

制定
02年8月31日
(設立総会時)
改定
03年9月27日
(第2回総会時)


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